報道発表資料 福島区役所における介護保険高額介護サービス費利用者負担上限額の算定誤りについて
2026年6月8日
ページ番号:680582
問合せ先:福島区役所保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)(06-6464-9853)
令和8年6月8日 14時発表
大阪市福島区役所保健福祉課(介護保険・高齢者福祉)において、介護保険高額介護サービス費(注)の利用者負担上限額の算定誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なったことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
(注)介護保険高額介護サービス費とは、介護保険サービスにかかった費用の利用者負担額(1~3割分)が、一定の上限金額を超えた場合、区役所の介護保険担当に申請することにより、上限金額を超えた額が高額介護サービス費として支給される制度です。
1 経過・概要
令和8年5月27日(水曜日)、当課担当職員が介護保険高額介護サービス費受領委任払(以下「受領委任払」という。)(注)の書類を整理していたところ、令和8年1月に市外転入してこられ、受領委任払の申請を行った市民の方(以下「A氏」という。)について高額介護サービス費利用者負担上限額の算定の元となる課税総所得金額の照会が行われていないことが判明しました。
直ちに前住所自治体へ照会を行ったところ、令和8年5月29日(金曜日)に前住所自治体よりA氏に関する所得金額等の回答があり、その結果、高額介護サービス費利用者負担上限額が、誤って低い上限額で決定されていることが判明しました。
この算定誤りのため、A氏に本来ご負担いただくべき介護サービス費の利用者負担額である15,337円が過支給されました。
(注)介護保険高額介護サービス費受領委任払とは、介護保険施設の入所者が利用者負担額(1~3割分)のうち、高額介護サービス費の利用者負担上限額までの金額を施設へ支払うことで、利用者負担上限額を超えた金額を施設が入所者に代わって受領することにより、入所者の負担を軽減することができる制度です。
2 影響額
3 判明後の対応
令和8年6月2日(火曜日)に当課担当職員が、A氏が入所されている施設へ電話で連絡を取り、施設あてに高額介護サービス費の利用者負担上限額の算定誤り及び高額介護サービス費の過支給について謝罪を行い、本市より誤って支払った高額介護サービス費の返戻手続きについてご説明し、ご了承いただきました。
また、A氏のご家族にも電話で連絡を取り、経過説明と謝罪を行ったうえで、本来ご負担いただくべき介護サービス費の利用者負担額について、A氏が入所されている施設へお支払いいただく旨、ご了承いただきました。
なお、他に同様の案件がないことについて確認済みです。
4 原因
大阪市外からの転入者については、介護保険料を賦課するための算定基礎となる所得金額等の調査を行っていますが、高額介護サービス費や高額介護サービス費受領委任払いを申請し、住民税が課税されている方については、別途、高額介護サービス費の利用者負担上限額の基準となる課税総所得金額を随時調査すべきところ、本件については、当課担当職員がその調査を失念していたことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、今後は、高額介護サービス費や高額介護サービス費受領委任払の申請があった際に、担当職員がチェックシートを用いて課税所得金額の調査が必要であるかを確認し、必要な方については、複数名で確認のうえ、前住所自治体への照会手続きを行う手順に見直すことで、再発防止に努めます。






