報道発表資料 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査公報の一部の世帯への配布漏れについて
2024年11月1日
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問合せ先:行政委員会事務局 選挙部選挙課(06-6208-8513)
令和6年11月1日 17時発表
令和6年10月31日(木曜日)午後4時45分頃に、同月27日(日曜日)に執行された衆議院議員総選挙の選挙公報及び最高裁判所裁判官国民審査の審査公報が北区及び城東区の一部の世帯に配布できていなかったことが判明しました。
配布漏れがあったことについて、配布できていなかった世帯の方々をはじめ、市民の皆さまや関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげますともに、今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。
1 概要と経過について
投票日前日の令和6年10月26日(土曜日)の午前中に、北区本庄東のA集合住宅の居住者より、選挙公報が届いていないとの連絡が大阪市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)に入り、市選管から連絡を受けた配布事業者が当該地域のブロック管理者に配布状況を確認したところ、配布しているとの回答がありました。今回の選挙(審査)公報配布業務委託契約仕様書に基づき、連絡いただいた世帯には、既に配布している場合でもブロック管理者から選挙公報をお届けすることになっていますが、当該居住者の部屋番号が確認できず、また、当該居住者の氏名が表示されたポストがA集合住宅になかったため、改めてA集合住宅の全世帯(約700世帯)に選挙公報を配布しました。
その後、同日夕方に城東区今福西のB集合住宅とC集合住宅の居住者より、選挙公報が届いていないとの連絡が市選管に入り、市選管から連絡を受けた配布事業者が当該地域のブロック管理者に配布状況を確認したところ、配布しているとの回答がありましたが、上記の仕様書に基づき、連絡いただいた各世帯にはブロック管理者から選挙公報をお届けしました。なお、上記北区のA集合住宅及び城東区のB・C集合住宅は同じブロック管理者が担当していました。
投票日翌日の10月28日(月曜日)の夜に、当該ブロック管理者より配布事業者に、「当該エリアを担当した配布員が同一であったため、当該配布員に再度確認したところ、一部は配っていなかったとの申告があった」との連絡がありました。
10月31日(木曜日)に、配布事業者が当該配布員に対し、担当エリアの地図を基に配布した箇所について聴き取り確認した結果、同日午後に、北区で約2,000世帯、城東区で約1,200世帯、合計で約3,200世帯に配布していなかったことが判明し、速やかに配布事業者から市選管に報告がありました。
市町村の選挙管理委員会(大阪市においては各区選挙管理委員会(以下「区選管」という。))は、選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、衆議院議員総選挙の選挙公報は公職選挙法第170条第1項に基づき、また、最高裁判所裁判官国民審査公報は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第28条の規定に基づき、それぞれ「選挙(審査)の期日前2日までに配布するものとする」と定められており、今選挙(審査)において、その期限は10月25日(金曜日)になります。
なお、配布事業者からは、市選管及び各区選管に対し、市(区)内全世帯への配布を、令和6年10月22日(火曜日)から25日(金曜日)までの4日間で終えた旨、報告を受けていました。
2 原因と今後の再発防止策について
今回の選挙(審査)公報配布業務委託契約の仕様書には、「区内をブロックに分割し、各ブロックにブロック管理者を置くこと」、配布にあたっては「配布状況の把握、配布部数の把握、未着(配布漏れ)の確認等に必要であるため、必ず、住宅地図を用い地図上の各戸に配布済みのチェックをしながら配布を行うこと」、「ブロック管理者は公報の管理・在庫確認(必ず残数管理を行うこと)を行い、住宅地図上の配布済みの地域とともに、配布員の配布方法に誤りがないかを確認、指導を行うこと」、「配布速報を毎日、市及び区選挙管理委員会にエリアコードにより報告し、報告にあたっては、住宅地図上の配布済み地域と配布拠点ごとの在庫(残数)と齟齬がないか確認すること」と記載しています。
今回、配布事業者に確認したところ、配布事業者はこれらの仕様内容を遵守していましたが、ブロック管理者が雇用する配布員1名が担当エリアの一部の配布を怠り、「配布した」との虚偽の報告をしていたため、配布漏れに気づくことができませんでした。
市選管としましては、今後、このようなことのないよう、今後の選挙において、公報配布事業者と契約する際には、ブロック管理者に仕様書の遵守及び現場の配布員への指導を徹底させるとともに、その着実な履行を市・区選管で確認してまいります。