報道発表資料 東住吉区役所保護課における生活扶助費の過支給について
2023年9月15日
ページ番号:607930
問合せ先:東住吉区役所保護課(06-4399-9863)
令和5年9月15日 14時発表
大阪市東住吉区役所保護課において、生活扶助費を誤って過大に支給していたことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 経過と概要
令和5年9月8日(金曜日)に福祉局保護課から「東住吉区役所保護課において、生活保護費の支給額に誤りがあると思われる世帯がある」と連絡がありました。
ただちに東住吉区役所保護課担当職員が支給状況を確認したところ、東住吉区のある生活保護受給者(以下「A氏」という。)の生活保護費の支給決定にかかる総合福祉システム(以下「システム」という。)入力を行った際、本来「住宅扶助費」欄のみに36,000円と入力するべきところ、誤って「生活費の調整額」欄にも同額を入力したため、生活扶助費を保護開始の令和4年2月分から令和5年9月分まで毎月36,000円、過大に支給していたことが判明しました。
2 影響額
生活扶助費:720,000円
月額:36,000円
期間:令和4年2月分~令和5年9月分(20か月分)
3 判明後の対応
令和5年9月8日(金曜日)にA氏宅を訪問し、事務処理誤りの説明と謝罪を行い、返還金となることについてご理解いただきました。返還方法については、今後、丁寧に説明し対応してまいります。
また、生活保護受給中の方に同様の事案がないことを確認いたしました。
4 原因
「生活費の調整額」欄に入力した場合、保護決定調書の生活費欄に記号が表示されますが、入力を行った担当職員は、この記号の表示を見落としていたことが原因です。また、複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、生活保護費の支給決定にかかるシステム入力を行う際は、入力内容や入力欄に誤りが無いか複数人による確認を徹底するとともに、出力された保護決定調書の確認を確実に行うよう改めて周知し、再発防止に努めてまいります。