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報道発表資料 行政不服審査法に基づく審査請求に係る審理手続における個人情報の漏えいについて

2024年3月5日

ページ番号:621598

問合せ先:東住吉区役所保護課(06-4399-9863)、福祉局生活福祉部自立支援課(06-6208-7925)

令和6年3月5日 14時発表

 大阪市東住吉区役所及び福祉局における行政不服審査法に基づく審査請求に係る審理手続の際に、審査請求人に送付した弁明書の添付書類に別人の氏名等が含まれていることが判明しました。
 このたびの事案が発生しましたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実

 東住吉区保健福祉センター所長が、令和5年4月5日付けで、ある審査請求人(以下「A氏」という。)に対して行った生活保護法第78条に基づく徴収金の決定に関する処分について、A氏から本件処分に係る審査庁である大阪市長(福祉局)に対し、令和5年5月30日付けで行政不服審査法に基づく審査請求がありました。
 本件審査請求に係る審理手続において、処分庁である東住吉区保健福祉センター所長が弁明書を作成し、令和5年8月3日付けで審査庁から指名された審理員に弁明書正本及び副本を送付し、送付を受けた審理員が副本を令和5年8月4日付けでA氏の代理人弁護士(以下「代理人」という。)に送付しました。
 その後、審理員による審理手続が終結したため、審査庁である大阪市長(福祉局)より、大阪市行政不服審査会に諮問したところ、同審査会の事務局である総務局が諮問書等を確認した際に、弁明書の添付書類にA氏以外の個人情報が含まれていることに気づき、東住吉区役所及び福祉局に対して令和6年2月28日(水曜日)に指摘をしました。
 すぐに総務局からの指摘を受け、東住吉区役所及び福祉局の担当職員が当該資料を確認したところ、東住吉区役所が弁明書に添付した生活保護法第29条に基づく調査に対する関係先からの回答書に記載されたA氏以外の氏名等(13名分)について、黒塗り処理を行っていないことが2月28日(水曜日)に判明しました。

2 漏えいした個人情報の記載内容

氏名・ケース番号及び調査先金融機関における預貯金の有無 13名分

3 判明後の対応

 令和6年2月29日(木曜日)にA氏及び代理人へ説明のうえ、資料の回収を行い、漏えいした13名の方への経過説明及び謝罪を行っているところです。

4 原因

 弁明書の決裁過程や審理員に送付する際等、審査請求に係る審理手続を進める中で、添付資料に個人情報が含まれていないか十分に確認しなかったことが原因です。

5 再発防止について

 審査請求に係る審理手続を進める中で必要な各書類について、送付等を行う時には、重要管理ポイントを遵守し、確認を徹底してまいります。

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