報道発表資料 東住吉区役所における児童扶養手当の支給遅延について
2025年10月16日
ページ番号:663478
問合せ先:東住吉区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-4399-9858)
令和7年10月16日 14時発表
大阪市東住吉区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、令和7年10月10日(金曜日)に支給すべき児童扶養手当が支給できていなかったことが判明しました。
このたびの事案を発生させたことにつきまして、当該関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和7年10月10日(金曜日)に児童扶養手当を受給されている区民の方(以下「A氏」という。)が、当区保健福祉課の窓口に来所され、同日に振り込まれる予定であった児童扶養手当が入金されていない旨の申し出がありました。
担当者が直ちに調査したところ、令和6年度の児童扶養手当現況届(以下「現況届」という。)の届出書類の不備により支払いを差し止めしていた令和6年11月分から令和7年8月分までの児童扶養手当について、令和7年9月10日(水曜日)に不備が解消されたため、同日A氏へ10月10日(金曜日)に支給する旨の説明を行いましたが、その後、総合福祉システムの入力処理ができておらず、支給できていないことが判明しました。
2 影響額
460,950円(令和7年10月10日支給予定分(令和6年11月分から令和7年8月分まで))
3 判明後の対応
令和7年10月10日(金曜日)にA氏へ経過の説明とお詫びを行い、10月14日(火曜日)に、10月22日(水曜日)に支給することについて説明を行いました。
なお、他に同様の案件がないことを確認しています。
4 原因
当区において、区民から届出された現況届は、「当月中に処理するべき書類」と翌月以降に処理する「そのほか期日内に処理するべき書類」に分けて管理しています。本件については、当月中に処理が必要であったにもかかわらず、担当者が誤って「そのほか期日内に処理するべき書類」として保管したことが原因です。
5 再発防止策
管理職を含めた複数人で、作業工程の共有化を図るとともに、毎月の処理日前に「当月中に処理するべき書類」が他の保管場所に混在していないかを確認することで、再発防止に努めてまいります。






