報道発表資料 東住吉区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2026年1月16日
ページ番号:670835
問合せ先:東住吉区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-4399-9858)
令和8年1月16日 14時発表
大阪市東住吉区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、令和8年1月9日(金曜日)に支給すべき児童扶養手当が支給できていなかったことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、当該関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年1月9日(金曜日)に児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給者である区民の方(以下「A氏」という。)から当区保健福祉課に手当が振り込まれていないと電話による問合せがありました。
直ちに当区保健福祉課担当者が総合福祉システム(以下「システム」という。)の入力内容を確認したところ、令和7年9月に受理した手当の申請について、同年10月にシステムへの入力を行いましたが、その際、A氏が指定した口座を入力すると同時に、誤ってマイナンバーシステムに登録している公金受取口座を手当の受取口座として自動反映するように指定を行ったため、11月の支給はA氏が指定した口座に支払ったものの、1月の支給はマイナンバーシステムの自動反映により、公金受取口座に変更となりました。
その結果、1月支給の11月及び12月分の手当について、A氏が希望していない公金受取口座に振込処理が行われており、A氏が指定した口座に支給できない状態となりました。
(注)「公金受取口座」とは、各種給付金等を迅速かつ確実に支給することを目的として、あらかじめマイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録する金融口座のことです。
2 影響額
93,380円(令和8年1月9日支給分(令和7年11月分及び12月分))
3 判明後の対応
令和8年1月9日(金曜日)にA氏へ経過の説明とお詫びを行いました。
また、令和8年1月13日(火曜日)に公金受取口座が解約されていたことにより振込ができなかったため、改めてA氏が指定した口座に振込処理を行うこととなりました。
なお、他に同様の案件がないことを確認しています。
4 原因
担当者は事前に1月の支給が公金受取口座であることを配信帳票で確認していましたが、A氏が指定した口座と公金受取口座が同一であると勘違いしたため適切に処理できておらず、加えて、処理内容について手当の申請書類と照合ができていなかったことが原因です。
5 再発防止策
管理職を含めた複数人で、作業工程の共有化を図るとともに、処理内容について複数人が確認することで、再発防止に努めてまいります。






