報道発表資料 東住吉区役所における介護保険住宅改修費(償還払い)の支給決定誤りについて
2026年2月25日
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問合せ先:東住吉区役所保健福祉課(介護保険担当)(06-4399-9853)
令和8年2月25日 14時発表
大阪市東住吉区役所保健福祉課(介護保険担当)において、介護保険住宅改修費(償還払い)(以下「住宅改修費」という。)の支給決定誤りによる過支給があることが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、当該関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねることになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年2月19日(木曜日)にある区民の方(以下「A氏」という。)から依頼を受けた介護保険住宅改修工事施工業者(以下「B氏」という。)が、A氏の住宅改修費にかかる介護保険給付費等支給決定通知書の写しを持参し、当区役所介護保険担当の窓口に来庁され、「A氏の新たな住宅改修検討にあたり書類を確認しているが、記載している支給決定額が誤っているのではないか」との問合せがありました。
直ちに当区役所担当職員が介護保険システム(以下「システム」という。)で決定内容を確認したところ、A氏の住宅改修費については、当初令和7年12月17日(水曜日)に申請がありましたが、工事内容の変更により12月23日(火曜日)に改めて申請がありました。令和8年1月20日(火曜日)に変更後の申請を受けて行った住宅改修費の算定において、システムへ入力する際に、本来は工事内容の変更後の申請書に記載の改修費用を入力して158,796円と算定すべきところ、変更前の申請書に記載の改修費用を入力して180,000円と算定し、誤った支給決定をしていたことが判明しました。その結果、令和8年2月16日(月曜日)に支給した住宅改修費が過支給となっていました。
2 影響額
21,204円
3 判明後の対応
令和8年2月20日(金曜日)に当区役所担当職員からA氏のご家族及びB氏へ経過の説明とお詫びを行い、A氏のご家族に過支給分の返還についてご了承をいただき、具体的な返還方法は今後調整させていただくことになりました。
なお、他に同様の事案がないことを確認しています。
4 原因
担当職員が変更前の申請書に記載された改修費用を誤って入力し、また、別の職員がシステムで確認を行っていましたが、入力誤りに気付くことができませんでした。
5 再発防止策
申請内容に変更が生じた場合の書類の取扱いや確認の方法など、改めて適正な事務について担当職員で周知徹底し、再発防止に努めてまいります。






