ページの先頭です

報道発表資料 東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険の高額療養費の支給漏れについて

2024年3月12日

ページ番号:622397

問合せ先:東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4809-9945)

令和6年3月12日 14時発表

 大阪市東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)において、令和元年7月・8月分の国民健康保険の高額療養費を支給できていなかったことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 経過と概要

 令和6年3月8日(金曜日)に、東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)の担当職員が事務処理ボックス内の書類を整理していたところ、ある区民の方(以下「A氏」という。)から提出された国民健康保険の「高額療養費支給申請書(令和元年7・8月)」(以下「申請書」という。)を発見しました。
 すぐに、申請書に対する事務処理状況を確認したところ、令和2年8月28日(金曜日)に申請書を当時の担当職員が受理し、内容を確認したところ、申請内容に高額療養費の支給対象とならない診療が含まれる可能性があるため、結果が出るまで事務処理を保留する必要があり、申請書を事務処理ボックスに保管していました。
 その後、令和4年9月に出された結果に基づき、令和4年12月に保留していた事務処理を再開しましたが、申請書を本来保管すべきボックスとは違う場所に誤って保管したことにより、支給処理を失念し、支給できていないことが判明しました。

2 影響額

21,600円(令和元年7・8月分)

3 判明後の対応

 令和6年3月12日(火曜日)、A氏に電話で経過を説明し、謝罪するとともに、令和6年3月下旬に支給することについて説明し、ご了承いただきました。
 なお、今回の事案を受けて、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因

 担当職員が事務処理を失念していたこと及び申請書の保管方法が徹底できていなかったこと、本来保管すべき場所に書類を保管していなかったことが原因です。
 また、複数人による進捗管理ができていなかったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事案を受けて、申請書の保管方法の徹底を担当内職員に周知するとともに、複数人での進捗管理の徹底を行い、再発防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない