ページの先頭です

報道発表資料 東淀川区役所における児童手当の支給遅延について

2024年10月2日

ページ番号:636527

問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)(06-4809-9785)

令和6年10月2日 14時発表

 大阪市東淀川区役所(子育て・教育)において、令和6年10月7日(月曜日)に支給すべき児童手当の支給に遅延が発生することが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 令和6年9月27日(金曜日)に、東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)の担当職員が児童手当の入力作業を行っていた際に、入力期限(9月26日(木曜日))に間に合っていない10月7日(月曜日)支給の案件が2名分(A氏及びB氏分)あることに気がつきました。直ちに当該2名分の事務処理状況を確認したところ、令和6年9月13日(金曜日)に申請があり、9月17日(火曜日)と18日(水曜日)にそれぞれ年金の照会事務を行いましたが、結果判明までに時間がかかるため、申請書は保留分として保管していたところ、他の照会回答待ちの申請書に紛れたことにより処理ができていませんでした。その結果、当該2名分の児童手当について、10月7日(月曜日)に支給するべきところ、11月5日(火曜日)に遅延することが判明しました。

2 影響額

A氏:60,000円(令和6年6月分~9月分)
B氏:15,000円(令和6年9月分)

3 判明後の対応

 令和6年9月30日(月曜日)、A氏及びB氏に電話で経過を説明し、謝罪するとともに、令和6年11月5日(火曜日)に支給することについて説明し、ご了承いただきました。
 なお、今回の事案を受けて、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因

 申請書の保管方法について、入力期限を明確にして仕分けていなかったために、他の入力期限が異なる多量の申請書と一緒にしてしまったことが原因です。

5 再発防止策について

 申請書の保管方法について、入力期限を明確にし、また、担当内で入力期限を共有し、上司による進捗管理を行って再発の防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない