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報道発表資料 東淀川区役所における法定調書作成事務の誤りについて

2025年2月28日

ページ番号:648098

問合せ先:東淀川区役所総務課(06-4809-9591)

令和7年2月28日 14時発表

 東淀川区役所において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、発行漏れ等の事務誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 他所属における法定調書作成事務の誤りを受け、令和61219日(木曜日)から令和7219日(水曜日)にかけて、同様の誤りがないか調査したところ、令和元年分から令和5年分までの審議会委員への報酬等に係る法定調書について、複数の課・担当で合計31件の作成事務誤りが判明しました。

2 法定調書作成事務誤りの内容及び件数

  • 源泉徴収票の作成が漏れていたもの:9件(令和4年分 7件、令和5年分 2件)
  • 源泉徴収票を誤って支払調書で作成したもの:3件(令和2年分 1件、令和3年分 1件、令和4年分 1件)
  • 支払調書の作成が漏れていたもの:7件(令和2年分 1件、令和4年分 1件、令和5年分 5件)
  • 支払調書の発行年が誤っていたもの:11件 (令和元年分 3件、令和2年分 1件、令和3年分 1件、令和4年分 3件、令和5年分 3件)
  • 支払調書の記載金額が誤っていたもの:1件(令和2年分 1件)

3 判明後の対応

 再発行等が必要な方に対し、電話等により説明とお詫びを行い、了承をいただきました。また、税務署に確認した内容を踏まえ、修正分の再発行等の対応を行いました。

4 原因

 担当者が法定調書作成に係る事務処理において、総務局からの通知を十分確認せず、前年度の事務処理を踏襲していたこと、法定調書作成時に記載内容の確認体制が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、法定調書作成に係る事務処理について、再度内容を確認するよう所属内すべての担当に周知するとともに、組織として点検を徹底することで、再発防止に努めます。

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