報道発表資料 東淀川区役所における後期高齢者医療保険料における減免決定の遅延について
2025年3月13日
ページ番号:648831

問合せ先:東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4809-9945)

令和7年3月13日 14時発表
大阪市東淀川区役所窓口サービス課(保険年金)において、令和4年度及び令和5年度に受け付けた後期高齢者医療保険料減免申請書(5名分)について、減免の審査依頼及び決定ができていなかったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と経過
後期高齢者医療制度における保険料が決定された後、一定の事情に該当することにより保険料の納付が困難と認められる場合は、保険料が減免されます。保険料の減免を受けようとする場合には大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)あての申請書を提出する必要がありますが、本市においては各区役所が受け付けた申請書を広域連合に送付して審査依頼を行い、その審査結果とともに、保険料に変更があった場合には、保険料変更決定通知書を申請者に交付しているところです。
令和7年2月3日(月曜日)に担当職員が令和7年1月受付分の減免申請書を広域連合へ送付するために申請書類一式を確認していたところ、申請書類を保管している引出しの上段の普段使用していない引出しに、令和4年度及び令和5年度に受け付けた5名分の減免申請書(以下減免申請された5名を「A氏」、「B氏」、「C氏」、「D氏」及び「E氏」という。)が入っていることを発見しました。
直ちに、申請書に対する事務処理状況を確認したところ、当時、減免申請を受け付けた担当職員が未処理の申請書類一式を本来保管すべき場所ではない仮の保管場所に保管したまま処理を失念していたことから、広域連合への審査依頼及び広域連合による減免の決定(対象外の決定を含む)がされていませんでした。

2 影響額
A氏:83,230円(令和4年度)
B氏:55,017円(令和5年度)
C氏:65,031円(令和5年度)
なおD氏、E氏については、審査の結果、減免却下のため事務処理漏れによる影響は発生していません。

3 判明後の対応
令和7年3月4日(火曜日)、広域連合より当該5名分の減免申請について、審査結果の連絡を受け、同日から3月12日(水曜日)にかけて、電話等で経過及び審査の結果について説明し、謝罪するとともに、A氏、B氏及びC氏については、令和7年4月中旬に還付することについて、ご了承をいただきました。
なお、今回の事案を受けて、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因
担当職員が事務処理を失念していたこと、課内において申請書の保管方法が徹底できていなかったこと及び複数人による進捗管理ができていなかったことが原因です。

5 再発防止策について
今回の事案を受けて、申請書の保管方法の徹底を課内職員に周知するとともに、新たに受付進捗管理簿を作成し複数人での進捗管理の徹底を行い、再発防止に努めてまいります。
探している情報が見つからない
