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報道発表資料 東淀川区役所における障がい福祉サービス(自立支援給付)にかかる利用者負担の負担上限月額の決定誤りについて

2025年7月9日

ページ番号:657399

問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(保健福祉)(06-4809-9853)

令和7年7月9日 14時発表

 東淀川区役所保健福祉課(保健福祉)において、障がい福祉サービス(自立支援給付)にかかる利用者負担の負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を誤って決定していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和7年6月19日(木曜日)、福祉局障がい支援課より当区へ、令和6年度に当区において決定した負担上限月額の確認をしたところ、負担上限月額を誤って入力している可能性があるとの連絡があったため、当区で決定内容を確認しました。

 令和6年2月、東淀川区にお住まいの区民の方1名(以下「A氏」という。)から、当区窓口で障がい福祉サービスにかかる自立支援給付の申請がありましたが、申請を受理した後、当区担当者がA氏の配偶者の情報を総合福祉システムの「関係者情報欄」に入力する際、市民税所得割額を確認できるように「生計中心者」と「世帯構成員」の両方を入力するべきところ、市民税所得割額が反映されない「生計中心者」のみを入力しました。その結果、本来であればA氏本人と配偶者の市民税所得割額を反映したうえで判定を行い、負担上限月額を9,300円に決定するべきところ、本人の市民税所得割額のみで判定を行うこととなり、令和6年5月2日(木曜日)に負担上限月額を0円に決定してしまいました。

2 影響額

 13,152円(令和6年5月2日~令和7年5月31日分)

3 判明後の対応

 令和7年6月20日(金曜日)にA氏とA氏の配偶者に電話にて経緯をご説明しお詫びいたしました。今後改めてA氏及びA氏の配偶者のお二人にお会いして、再度謝罪を行うとともに、経過及び支払い方法についてご説明を行う予定です。

 令和7年6月23日(月曜日)にA氏がご利用された当該事業所(計2事業所)に電話にて経緯をご説明しお詫びするとともに、利用者負担額の徴収事務が発生する旨を説明し、ご了承いただきました。

 なお、他に同様の事案がないことを確認しています。

4 発生原因

 担当者が、障がい福祉サービスにかかる自立支援給付の事務の際、総合福祉システムの「関係者情報」の登録についての理解が不十分であったこと、負担上限月額の決定内容について複数人によるチェックを行っていたものの、チェックを行う職員も理解が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当職員が、障がい福祉サービスにかかる利用者負担認定事務の手引き等で、正しい事務処理を再確認するとともに、負担上限月額の決定内容の複数人による確認を徹底することで、再発防止に努めてまいります。

 なお、総合福祉システムの改修により、令和7年4月1日以降は、今回と同様の誤った登録を行おうとした場合、エラーメッセージが表示され、今回と同様の登録ができない状態になっています。

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