ページの先頭です

報道発表資料 東淀川区役所における住民登録にかかる届出の事務処理誤りについて

2025年8月22日

ページ番号:660072

問合せ先:東淀川区役所 窓口サービス課(住民情報)(06-4809-9960)

令和7年8月22日 14時発表

 大阪市東淀川区役所窓口サービス課(住民情報)において、住民登録にかかる届出の事務処理誤りが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 令和7年8月18日(月曜日)、東淀川区にお住まいの区民の方1名(以下「A氏」という。)から当区へ、「年金が振り込まれていないため、年金事務所に確認したところ、区役所へ確認してくださいと言われた。」と連絡がありました。
 住民情報担当職員が確認したところ、令和7年5月5日(月曜日)にA氏から婚姻届の提出を受けた際に、戸籍については届出どおりに正しく処理していましたが、住民基本台帳についてA氏の氏を変更する誤った処理を行っていたことが判明しました。その結果、年金事務所において、A氏の口座情報と住民基本台帳の情報が異なったため、年金が口座へ振り込みされていませんでした。

2 影響額

173,270円(令和7年8月支給分)

3 判明後の対応

 令和7年8月18日(月曜日)にA氏に電話にて経過を説明しお詫びするとともに、令和7年8月支給分の年金の支給時期について年金事務所に確認した結果を説明し、一定のご理解をいただきました。

4 発生原因

 婚姻の届出を受けて、住民基本台帳を変更する必要がある場合、委託事業者が婚姻届の写しから住民基本台帳の変更作業用の書類に必要な情報を転記したうえで変更の処理を進めています。

 本件においては、この手順の中で委託事業者が婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」欄のチェックを見誤って、間違った情報を変更作業用の書類に転記して変更処理を進め、ダブルチェックを行った委託事業者及び住民情報担当職員もこの間違いを見落としていたことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事案を受けて、婚姻の届出を受けた際に、委託事業者において「婚姻後の夫婦の氏」欄及び該当する方の「氏」の欄に赤字で丸をつけるなど、氏の選択の状況がより判別しやすくなるようにする仕組みを作るとともに、委託事業者及び住民情報担当職員に周知徹底することで再発防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない