報道発表資料 東淀川区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2025年9月3日
ページ番号:660510

問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)(06-4809-9785)

令和7年9月3日 14時発表
大阪市東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給することができます。
令和7年7月14日(月曜日)、東淀川区にお住まいの区民の方1名(以下「A氏」という。)から当区へ、「6月5日(木曜日)に振り込まれた児童手当が少ないのではないか」と問い合わせメールがありました。
当区役所保健福祉課(子育て・教育)の担当職員が確認したところ、子どもが令和7年3月31日(月曜日)に生まれたことに伴って、4月2日(水曜日)にA氏から児童手当の申請がありましたが、配偶者(以下「B氏」という。)の方がA氏より所得が高かったため、4月15日(火曜日)に担当より、B氏から申請を出していただくよう再申請勧奨の書類と4月2日(水曜日)に提出のあった申請の申請却下通知書を送付し、4月21日(月曜日)にB氏から申請がされていました。
今回、申請却下を行い再申請勧奨をしたことにより、B氏が受給資格を有すると知った日の翌日から15日以内に再申請があったため、本来、4月分から支給すべきところ、5月分から支給するという誤った決定を行っていたことが判明しました。その結果、6月5日(木曜日)に振り込まれた児童手当は5月分のみとなり、4月分が未支給となっていました。

2 影響額
15,000円(令和7年4月分)

3 判明後の対応
令和7年7月15日(火曜日)にA氏にメールにて経過を説明しお詫びするとともに、未支給となっている4月分の児童手当については、8月5日(火曜日)に6月分と7月分と併せてB氏へ支給することを説明し、ご理解いただきました。
また、8月5日(火曜日)にB氏へ4月分、6月分及び7月分の児童手当の支給を完了しました。
なお、他に同様の案件がないことを確認しています。

4 発生原因
B氏の方がA氏より所得が高いことが判明した時点で、業務システムに再申請勧奨の案件である旨を入力しておらず、再申請書類を受理した時に、新規申請と判断してしまい5月からの支給として処理してしまったことが原因です。あわせて、入力担当者とは別の職員が入力内容のダブルチェックを行っていましたが、業務システムに再申請勧奨を行った記録がなかったことから再申請ということがわからず、入力の誤りに気づくことができませんでした。

5 再発防止策
今回の事案を受けて、新規申請の所得審査を行い、再申請の必要性を精査したのち、再申請が必要と判明した時点で、業務システムに再申請勧奨の案件であることを入力することを徹底します。また、請求者より配偶者の所得が高いことを理由として申請却下とする場合、申請却下通知の決裁時に、請求者と配偶者の所得状況及び却下に至った経緯の業務システムへの記録など、入力している内容をダブルチェックします。
さらに、再申請勧奨時に送付する白紙の申請書に「再申請」と記載して送付するなど、新規申請と再申請を判別しやすくなるようにし、再申請は送付した申請却下通知書の写しと再申請書類を一つのクリアファイルにまとめて処理を行うことを担当職員に周知徹底することで再発防止に努めてまいります。探している情報が見つからない
