報道発表資料 東淀川区役所における児童扶養手当の支給遅延について
2026年1月20日
ページ番号:671300
問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)(06-4809-9785)
令和8年1月20日 14時発表
大阪市東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)において、令和8年1月9日(金曜日)に支給すべき児童扶養手当が支給できていなかったことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、当該関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要と事実経過
令和8年1月13日(火曜日)、児童扶養手当を受給されている区民の方(以下「A氏」という。)から当区役所保健福祉課(子育て・教育)に、1月9日(金曜日)に振り込まれる児童扶養手当が入金されていない旨の連絡がありました。
当区役所保健福祉課(子育て・教育)の担当職員が直ちに確認したところ、住所変更届の未提出により支給を差し止めしていた令和7年11月分及び12月分の児童扶養手当について、令和7年12月11日(木曜日)にA氏から住所変更届が提出された際に、担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)で住所変更の入力処理を行ったのみで、児童扶養手当支給の差止解除の処理ができておらず、結果として児童扶養手当を支給できていないことが判明しました。
2 影響額
93,380円(令和8年1月9日支給分(令和7年11月分及び12月分))
3 判明後の対応
令和8年1月13日(火曜日)にA氏に経過の説明とお詫びを行いました。また、1月16日(金曜日)に、1月26日(月曜日)に遅延していた児童扶養手当を支給することについて説明し、ご了承いただきました。
なお、他に同様の案件がないことを確認しています。
4 発生原因
担当職員がシステムで住所変更届の処理をする際に差止解除の入力処理ができていなかったこと、複数人での確認が不十分であったことが原因です。
また、月末に、確認リストで差止解除を確認していますが、その際に、本来確認すべきリストと異なる前月の確認リストでチェックをしてしまい、A氏が差止解除の対象者であることに気づくことができませんでした。
5 再発防止策
今回の事案を受けて、入力処理に漏れがないか確認するために、住所変更届に「差止解除入力のチェック欄」を設け、複数人で入力処理の漏れがないか確認します。
また、確認リストが正しく作成や処理がされているか、進捗管理や複数人でのチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。






