報道発表資料 東淀川区役所における児童扶養手当の支給決定誤りについて
2026年7月15日
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問合せ先:東淀川区役所保健福祉課(保健福祉)(06-4809-9853)
令和8年7月15日 14時発表
大阪市東淀川区役所保健福祉課(保健福祉)において、児童扶養手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要と事実経過
令和8年7月8日(水曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)から当区役所保健福祉課(保健福祉)担当あてに「児童扶養手当証書を確認したが、支給額が変わっている理由は何か」と電話による問合せがありました。
直ちに当区担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)の入力内容を確認したところ、令和7年6月に年金改定に伴う入力処理において、本来は、令和6年度(令和5年1月から12月までの収入)の年金受給額を入力すべきところ、誤って令和7年度(令和6年1月から12月までの収入)の年金受給額を入力していたことが判明しました。
また、令和7年10月の令和7年度現況届に伴う入力処理においても、本来は令和7年度(令和6年1月から12月までの収入)の年金受給額を入力すべきところ、誤って令和8年度(令和7年1月から12月までの収入)の年金受給額を入力していました。
その結果、年金受給額を過大に入力してしまい、児童扶養手当を本来より少ない金額で支給決定していることが判明しました。
また、同様の誤りがないか調査を行ったところ、A氏のほかに4名の方(以下「B氏」「C氏」「D氏」「E氏」という。)の支給決定誤りが判明しました。
2 影響額
合計 87,520円
内訳
A氏:75,870円(令和7年4月分から令和8年3月分まで)
B氏:4,000円(令和7年11月分から令和8年3月分まで)
C氏:2,900円(令和7年11月分から令和8年3月分まで)
D氏:4,000円(令和7年11月分から令和8年3月分まで)
E氏:750円(令和8年3月分)
3 判明後の対応
令和8年7月10日(金曜日)に、当区担当職員からA氏へ連絡を行い、内容を説明したうえで謝罪し、令和8年8月に本来支給すべき金額との差額を追加支給することについて了承をいただきました。
追加調査により、支給決定誤りが判明したB氏、C氏、D氏、E氏についても、7月10日(金曜日)及び7月13日(月曜日)に当区担当職員から、説明のうえ謝罪し、令和8年8月に追加支給することについて了承をいただきました。
なお、今回判明した5名以外に、同様の誤りはありませんでした。
4 発生原因
担当職員による入力誤りと、複数人によるチェック体制が不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事案を受けて、システムへの入力が正しく完了しているか、年金受給額の入力内容の確認を徹底するとともに、年金受給額の対象年度に誤りがないか複数人で確認することで再発防止に努めてまいります。






