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報道発表資料 東淀川区役所における精神障がい者保健福祉手帳の交付事務処理誤りについて

2026年11月6日

ページ番号:690528

東淀川区役所保健福祉課(保健子育て)(06-4809-9552)

令和8年11月6日 14時発表

 大阪市東淀川区役所保健福祉課(保健子育て)において、精神障がい者保健福祉手帳(以下「精神手帳」という。)の交付にかかる事務処理誤りがあったことが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年10月27日(火曜日)に、当区役所の保健子育て担当に精神手帳をお持ちのある区民の方(以下「A氏」という。)及びA氏の保護者(以下「B氏」という。)が、Osaka Metro及び大阪シティバスの無料乗車証等(以下「乗車証」という。)の交付手続きに来庁され、窓口担当職員が乗車証を発行するために、持参された精神手帳と総合福祉システム(以下「システム」という。)を突合したところ、令和7年3月1日から障がい等級1級該当であるにもかかわらず、2級の精神手帳を所持されていることが判明しました。システムで詳細を確認すると、令和7年3月3日(月曜日)にA氏及びB氏が更新手続きに来庁された際、窓口担当職員が2級の精神手帳を回収し1級の精神手帳を交付したうえで新たな乗車証を交付し、重度障がい者医療費助成制度の案内をするべきところ、障がい等級の変更に気づかずに、誤って2級の精神手帳への期限延長の記載のみを行っていたことが判明しました。

 このため、令和7年3月以降の医療費について、重度障がい者医療費助成制度を利用して自己負担額を少なくすることができたところ、本来より多い金額を負担されていました。

2 影響額

重度障がい者医療費助成制度にかかる影響額

119,634円(令和7年3月分から令和8年8月分まで)

 なお、令和8年9月分以降の影響額については現在調査中です。

3 判明後の対応

 令和8年10月27日(火曜日)、当区役所担当職員からA氏及びB氏へ、内容を説明した上で謝罪し、本来交付すべきであった1級の精神手帳と乗車証を交付しました。また、精神手帳1級の交付を受けた方が対象となる重度障がい者医療費助成制度のご案内と償還払いになることについて説明し、ご理解をいただきました。

 なお、他に同様の案件がないことを確認しています。

4 原因

 精神手帳の更新交付における窓口対応の際に、システムに登録されたA氏の障がい等級が変更となっていたことを見落とし、2級の精神手帳に期限延長の記載のみを行っていたことが原因です。

5 再発防止策

 窓口にて精神手帳を交付する際には、障がい等級をシステムで確認の上、交付することを徹底します。さらに精神手帳の交付・更新の対象者に送付する「手帳交付のお知らせ」又は「手帳更新のお知らせ」(以下「お知らせ」という。)を回収し、精神手帳を交付するか、又は期限延長をするかを確認すること、また、お知らせを持参されなかった場合は精神手帳の障がい等級等の確認を窓口担当者と他の職員でダブルチェックをすることとし、精神手帳の交付誤りがないよう再発防止に努めてまいります。

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