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報道発表資料 大阪IRに関する動画等に含まれる第三者著作物の取扱いについて

2023年4月17日

ページ番号:597688

問合せ先:IR推進局推進課調整グループ(06-6210-9235)

令和5年4月17日 16時発表

同時資料提供:大阪府政記者会

 大阪府、大阪市(以下「大阪府・市」といいます。)及び大阪IR株式会社が、大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備(以下「大阪IR」といいます。)の推進にあたり使用している動画・資料(以下「本件動画等」といいます。)に含まれる一部著作物(以下「本件著作物」といいます。)について、先般、著作者等からの利用許諾が適切に取得されていない旨を指摘する新聞報道等があったところです。

 本件動画等は、大阪IRの推進にあたり、大阪府・市ホームページで公表及び報道機関に提供(以下「公表等」といいます。)しているものですが、それらは、大阪IRの事業者公募及び各種手続きあるいは府民・市民への説明等に使用するため、MGM・オリックス コンソーシアムが作成し、公表等を前提に提出・提供を受けたものです。

 本件動画等の作成・提出等に当たっては、事業者公募の募集要項等において、知的財産権を含むいかなる第三者の権利利益も侵害してはならないことを定めた上で、当該規定を遵守した上での適切な対応をMGM・オリックス コンソーシアム及び大阪IR株式会社(以下「大阪IR株式会社等」といいます。)に求めて参りましたが、新聞報道等を踏まえ、改めて、大阪IR株式会社等に対して本件著作物の権利関係の確認を行いましたところ、引き続き調査中ではありますが、著作者等からの利用許諾を得ていない可能性が高いとの報告がありました。

 そのため、本件動画等のうち本件著作物が含まれるものについては、大阪府・市ホームページから削除し、及びその利用を停止することとしましたのでお知らせします。

 引き続き事実確認を進めてまいりますが、このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、アーティスト及びクリエーターの方々の権利保護や知的財産権の適切な取扱いの重要性を十分に認識し、著作物等の利用に係る権利関係の確認・把握を徹底するよう大阪IR株式会社等に要請するとともに、大阪府・市として、第三者の権利利益の侵害が生じることのないよう、今後、対応を徹底し、再発防止に取り組んでまいります。

 また、今般の事案を重く受け止め、大阪府・市ホームページ等で公表している大阪IRに関する他の本件動画等につきましても、改めて、第三者の著作権等の関係上利用に問題がないか再確認を進めており、個々の動画・資料等ごとに、利用に問題ないことが確認できたものを除き、一時的に公表等を控えさせて頂くことといたします。

1.大阪府・市が公表等を行った本件動画等のうち、本件著作物が含まれているもの

  • 令和3年(2021年)9月28日付公表 提案概要(MGM・オリックスコンソーシアム)
  • 令和3年(2021年)9月28日付公表 知事会見フリップ(設置運営事業予定者の選定)
  • 令和3年(2021年)9月28日付実施 知事会見で放映した大阪IRの動画
  • 令和3年(2021年)12月23日付公表 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画【概要版】
  • 令和4年(2022年)2月16日付公表 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画【概要版】
  • 令和4年(2022年)4月25日付公表 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画【概要版】
  • 令和3年(2021年)9月~10月に報道機関に提供した「大阪IRの動画」及び「関西ツーリズムセンターのイメージパース」

2.募集要項等における知的財産権に関する規定

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業 募集要項(抜粋)
第13 応募に関する留意事項

4.提案書類の取扱い

(1)知的財産権

 提案書類に関する著作権、肖像権、商標権その他の知的財産権は、当該提案書類を提出した者その他権利を有する権利者に帰属する。提案書類の作成・提出等に当たっては、知的財産権を含むいかなる第三者の権利利益も侵害してはならない。

大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 基本協定書(2022年2月15日付け締結・大阪府、大阪市、大阪IR株式会社)(抜粋)
第3条(基本的合意)

1(省略)

2  SPCは、設置運営事業予定者が、募集要項等に記載された条件を遵守の上、府及び市に対し、提案書類による提案を行ったものであることを確認する。

第26条(知的財産権等の帰属等)

1  府又は市が、本件手続の遂行の過程においてSPC又は設置運営事業予定者に対して提供した情報、書類又は図面等(府又は市が著作権を有しないものを除く。)の知的財産権は、これらを提供した府又は市に帰属する。但し、SPCは、事前に府及び市の書面による承認(府及び市は合理的理由なくかかる承認を拒絶、拒否又は留保しないものとする。)を得た上で、本基本協定及び実施協定の遂行のために当該知的財産権を使用することができる。

2  SPC又は設置運営事業予定者が、本件手続の遂行の過程において府又は市に対して提供した情報、書類又は図面等(SPC又は設置運営事業予定者が知的財産権を有しないものを除く。)の知的財産権は、これらを提供したSPC又は設置運営事業予定者に帰属する。但し、府又は市は本基本協定及び実施協定の遂行のために、又は公益上必要と認める場合において、当該知的財産権を無償で使用することができる。なお、本項の規定は、SPC又は設置運営事業予定者が、府又は市に対して、商標の使用を許諾するものと解釈してはならない。

3  前二項に定めるSPC又は府若しくは市による情報、書類又は図面等の使用に関し、府、市又はSPCは著作権法で定義される著作者人格権を行使せず、これらの著作者(設置運営事業予定者を含む。)に著作者人格権を行使させない。

4  SPCは、SPC又は設置運営事業予定者が、本件手続の遂行の過程において府又は市に対して提供した情報、書類又は図面等について第三者との間で知的財産権その他の権利及び利益に関する紛争が生じた場合には、自己の責任及び費用負担でこれを解決するものとする。この場合、SPCは府及び市に対し、直ちにその紛争又は紛争のおそれについて報告し、府及び市の要求する情報を合理的な範囲で提供するものとする。

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