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報道発表資料 城東区役所保健福祉課(子育て教育)における子どものための教育・保育給付にかかる支給認定にかかる事務処理漏れについて

2024年3月29日

ページ番号:624029

問合せ先:城東区役所 保健福祉課(子育て教育)06-6930-9684

令和6年3月29日 14時発表

 城東区役所保健福祉課(子育て教育)において、子どものための教育・保育給付にかかる支給認定(以下「支給認定」という。)の更新及び利用者負担額(以下「保育料」という。)決定の事務処理が漏れていたことが判明しました。
 このような事態を発生させたこと及び事実の判明が遅れましたことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案経過

 令和6年1月30日(火曜日)に、保育施設より城東区役所保健福祉課(子育て教育)に対して「入所している児童の『現況届』が到着していない」との問合せを受けました。
 すぐに確認したところ、令和5年3月17日(金曜日)、当該児童の保護者より令和4年度から令和5年度への更新手続きに必要な書類の提出があったものの、必要書類に不備があったため、支給認定更新処理のシステム入力ができませんでした。その後、令和5年4月17日(月曜日)に保護者より不足書類の提出があったため、速やかに支給認定の更新処理を行うべきところ、新年度の人事異動により新たに担当となった職員が、状況を把握しきれておらず、本来行うべきシステム入力の事務処理を行っていなかったため、当該児童の支給認定にかかる令和4年度から令和5年度への更新及び令和5年4月分から12月分までの保育料決定にかかる事務処理が漏れていることが判明しました。

2 影響額

383,100
(令和5年4月分から8月分までの月額45,100円、令和5年9月分から12月分までの月額39,400円)

3 判明後の対応

 令和6年1月30日(火曜日)、当該児童の保護者(以下「保護者」という。)に電話にて謝罪及び経過を説明し、さらに、令和6年2月9日(金曜日)に保護者宅へ訪問のうえ、改めて謝罪及び経過を説明し、保育料の納付についてご了承いただき、令和6年2月15日(木曜日)に当該児童の支給認定にかかる更新及び保育料決定にかかる事務処理を行いました。

4 原因

 人事異動により新たに担当となった職員が状況を把握しきれていなかったことが原因です。
 また、進捗管理を複数人でチェックしていなかったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、すべての支給認定について更新時の書類確認やシステムへの入力漏れがないように、職員に周知徹底するとともに、担当者の変更により同様の事態が生じることのないよう、事務処理手順を整理して共有し、進捗管理を複数人でチェックする体制を構築し、再発防止に努めてまいります。

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