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報道発表資料 城東区役所保健福祉課(子育て教育)における児童手当の事務処理誤りについて

2024年4月2日

ページ番号:624222

問合せ先:城東区役所 保健福祉課(子育て教育)06-6930-9684

令和6年4月2日 14時発表

 大阪市城東区役所保健福祉課(子育て教育)において、児童手当の事務処理に誤りがあったことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 令和6328日(木曜日)に城東区役所保健福祉課(子育て教育)へ、とある児童手当受給者(以下「A氏」という。)より、令和62月支給分の児童手当が指定口座に振り込まれていない旨の連絡がありました。
 すぐに担当者が総合福祉システム(以下「システム」という。)においてA氏の児童手当支給状況及び申請状況等を確認したところ、令和51018日(水曜日)に受理したA氏と同姓同名の別人(以下「B氏」という。)の「児童手当受給事由消滅届」について、B氏の受給資格の消滅処理を行うべきところ、誤ってA氏の受給資格の消滅処理を行っていたことが判明しました。
 A氏については上記消滅処理により、令和510月の1か月分が令和511月に支給されたものの、令和511月から令和61月までの3か月分の児童手当が支給されていませんでした。
 また、B氏については受給資格の消滅処理を行っておらず、令和510月から令和61月までの4か月分の児童手当を令和6年2月5日に支給しており、令和511月から令和61月までの3か月分の過誤払いが生じています。

2 影響額

1 A
 未支給(総額):45,000円(1月あたり15,000円)
 期間:令和511月~令和61月(3か月)

2 B
 過誤払(総額):45,000円(1月あたり15,000円)
 期間:令和5年11月~令和6年1月(3か月)

3 判明後の対応

 令和6年3月28日(木曜日)、担当者よりA氏に問合せにかかる調査結果として、経緯を説明してお詫びし、令和5年11月から令和6年1月までの3か月分の児童手当について早急に支給することを説明し、ご了承いただきました。
 また、令和6329日(金曜日)、担当者よりB氏に今回の経緯をご説明してお詫びし、過誤払分を返還いただくことをご了承いただきました。

4 原因

 担当者がシステム入力の際に、生年月日や住所等も含めた本人確認が不十分であったこと、複数人でチェックしていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理における本人確認手順について改めて確認するとともに複数人でのチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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