報道発表資料 城東区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2024年7月1日
ページ番号:630161
問合せ先:城東区役所保健福祉課(子育て支援)(06-6930-9065)
令和6年7月1日 14時発表
大阪市城東区役所保健福祉課(子育て支援)において、児童扶養手当の認定請求にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことについて、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事案の経過
児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当の額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下「公的年金」という。)を受給している方は、公的年金の受給内容に応じて手当が、一部支給や全部支給停止となる場合があります。
令和6年6月27日(木曜日)16時頃、担当者が手当における公的年金額改定にかかる事務処理を行っていた際、令和5年8月に受付した新規申請の認定請求分について、総合福祉システム(以下「システム」という。)への入力処理漏れがあることに気付き、申請書類とシステムに入力された内容の確認を行ったところ、2名(以下それぞれ「A氏」、「B氏」という。)の手当額について、誤って決定し過払いが生じていることが判明しました。
A氏、B氏とも、令和5年8月に新規申請書類一式が提出された際に、老齢年金を受給しているとの申し出及び年金受給に関する書類の提出がありましたが、担当者が年金収入に関する情報のシステムへの入力を不要と誤認し、システムに入力していなかったために、誤った手当額を決定し、支給していました。
2 影響額
A氏 令和5年9月分から令和5年12月分まで 122,940円
B氏 令和5年9月分から令和6年4月分まで 438,170円
3 判明後の対応
令和6年6月28日(金曜日)、A氏及びB氏へお電話にて事務処理誤りについて謝罪するとともに、過払いとなった手当額を返還していただくことについて説明し、ご理解いただきました。今後、返還に向けて適切な対応を行ってまいります。
なお、今回の事案を受けて調査を行いましたが、同様の事務処理誤りはありませんでした。
4 原因
認定請求にかかる事務処理について、担当者がシステムへの入力方法等を十分理解していなかったこと、また複数人による確認が不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理において、マニュアルを確認し正しい処理を行うことを徹底し、また、入力誤り等を防ぐため、審査時におけるチェックシートを作成し、複数人でのチェック体制を徹底することで再発防止に努めてまいります。