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報道発表資料 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく改善命令を行いました

2023年9月4日

ページ番号:606372

問合せ先:環境局 環境管理部 環境管理課(産業廃棄物規制グループ)(06-6630-3280)

令和5年9月4日 14時発表

 大阪市は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)に基づき、以下のとおり令和5年8月24日(木曜日)に改善命令を行いました。

改善命令の概要

命令を受けた者

氏名:朝間 隆子

店舗名:絹座(きぬぐら)

事業場所在地:大阪市中央区船場中央2丁目3番6-B157

命令の内容

(1)大阪市中央区船場中央2丁目3番6地下2階において残置している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物である蛍光灯安定器11台(東京芝浦電気株式会社製、FRH-2-40211B。以下「本件廃棄物」という。)に付き、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分業許可を有する者(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業者」という。)に対し処分の委託を行うこと。

(2)(1)高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分業者への委託に当たり、本件廃棄物の運搬を委託する場合には、必要に応じて本件廃棄物からのポリ塩化ビフェニルの漏えいを防止する措置を講じた上で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に従い、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬を業として行うことができる者に対して運搬の委託を行うこと。

命令の履行期限

令和5年9月25日(月曜日)

命令を行う理由

 被処分者は、大阪市中央区船場中央2丁目3番6-B157において絹座として事業を営んでいるところ、大阪市中央区船場中央2丁目3番6地下2階において残置している本件廃棄物の処分期間(平成28年8月1日から令和3年3月31日まで)内に、本件廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなかった。

 これは、PCB特措法第10条第1項の規定に違反していることから、PCB特措法第12条第1項に基づく改善命令の対象となる。

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