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報道発表資料 環境局での物品買入契約における事業者決定誤りについて

2024年5月2日

ページ番号:625944

問合せ先:南部環境事業センター(06-6661-5450)、環境局 事業部 事業管理課(06-6630-3220)

令和6年5月2日 14時発表

 大阪市環境局南部環境事業センターにおいて、「酸素ガスほか3点 概算買入」の比較見積を実施した際、最低価格を提示した事業者(以下「A事業者」という。)とは別の事業者(以下「B事業者」という。)に誤って発注を行い、納品を受けていたことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省しお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

 南部環境事業センターの職員が「酸素ガスほか3点 概算買入」の契約相手方選定にあたり、複数事業者からの比較見積を行いました。
 令和6年4月1日(月曜日)、B事業者に対し、B事業者に決定した旨を連絡したうえ、納品数量及び納品先を記載した書面をファックスで送信し、納品を指示しました。
 B事業者は本市の指示に従い、4月8日(月曜日)までに納品を完了しました。
 4月9日(火曜日)に担当職員は契約代金の支払事務を行うため、財務会計システムに契約情報等のデータを登録していたところ、本来契約相手方とすべきであったのは、B事業者よりも低い価格を提示したA事業者であったことに気付き、事業者決定を誤っていたことが判明しました。

事業者の提示金額
  • A事業者(金額322,630円)
  • B事業者(金額329,560円)差額6,930円

2 判明後の対応

 令和6年4月23日(火曜日)に、A事業者に対し、経過の詳細についてご説明するとともに謝罪を行い、再発防止に取り組むことでご了承をいただきました。

3 原因

 本件契約の業者選定を行うにあたり、予定価格等の確認のため、事業者から下見積を行った際の見積書の価格の順位と、比較見積の際に提出された物品供給見積書の価格の順位が異なっていたにも関わらず、下見積時の順位のままであると思い込み、誤って事業者決定の連絡及び納品指示を行ったことが原因です。

4 再発防止策

 事業者決定の通知や契約の履行についての指示を行う際には、その相手方や内容について複数名での確認を行うなど、事務処理方法やチェック体制の見直しを行い、再発防止に努めます。

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