報道発表資料 帯水層蓄熱システムの普及拡大に向けた地下水採取の規制緩和提案を行いました
2025年9月11日
ページ番号:659493

問合せ先:環境局環境施策部環境施策課エネルギー政策グループ(06-6630-3480)、環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ(06-6615-7640)、経済戦略局立地交流推進部立地推進担当(06-6615-3754)

令和7年9月11日 14時発表
大阪市では、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンおおさか」の実現をめざし、再生可能エネルギーの活用などの取組を進めています。
再生可能エネルギーの一つである地中熱を活用する帯水層蓄熱システム(ATES)は、汲み上げた地下水から熱エネルギーだけを取り出して空調に活用する省エネ技術です。
本市は、熱需要の高い建物が集中する一方で豊かな帯水層に恵まれており、本技術を導入するポテンシャルが高いことから、これまでに、うめきた2期地区での実証事業などに取り組み、この成果を基に、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)」の規制緩和が行われ、同法の規制地域で全国初となるATESの導入が実現するなど、全国に先駆けた取組を進めてきました。
今回、ATESの普及拡大に向けて、国に対して地下水採取のさらなる規制緩和を提案しました。

提案日
令和7年9月11日(木曜日)

提案省庁
内閣府

提案者
大阪市長

提案内容

ビル用水法
実証試験による地盤環境への影響の確認をシミュレーションにより代替できる規定の創設

工業用水法
ビル用水法と同様の規制緩和を実施

提案理由
大阪市域では、ビル用水法と工業用水法の2法により、地下水採取が厳しく規制されています。
令和元年8月には、本市からの国家戦略特別区域法(特区法)に基づく提案により、ビル用水法の規制緩和が実現し、一定の要件を満たした場合に地下水採取が可能となりました。
しかし、ATESの普及拡大に向けて、以下のような制度的課題が残されています。
【ビル用水法】
規制緩和を受けるには、導入予定地で約1年間の実証試験が必要
【工業用法】
規制緩和がなされておらず、規制地域において工業用の地下水の汲み上げは、事実上禁止そこで、残された制度的課題の解消に向けて、特区法に基づき規制緩和の提案を行うものです。

規制緩和が実現した場合に期待される効果
「ゼロカーボンおおさか」の実現に向けた、本市の重要な再生可能エネルギー資源である地中熱活用の促進

参考

ATESについて
- ATESとは、汲み上げた地下水から熱エネルギーを採り出して、建物の冷暖房を効率的に行う技術で、汲み上げた地下水は全て地中に戻すため、地盤沈下を抑制
- 夏には温かい排熱を地中に蓄え冬の暖房に利用し、冬には冷たい排熱を地中に蓄え次の夏の冷房に利用(季節間での熱エネルギー利用)
- 1対2本の井戸により、延床面積1万平方メートルの大規模なビル空調を賄うことが可能な技術
- カーボンニュートラルの実現に資する(40パーセント超の省エネ効果を確認)とともに、大気に排熱しないため、ヒートアイランド現象の緩和策(暑熱対策)としても有効

ATESの仕組み

大阪市における導入事例
大阪市内では、グラングリーン大阪、2025年大阪・関西万博、大阪市舞洲障がい者スポーツセンターで導入


問合せ先

提案内容に関すること
環境局環境施策部環境施策課エネルギー政策グループ 電話:06-6630-3480

地盤沈下防止に関すること
環境局環境管理部環境管理課水環境保全グループ 電話:06-6615-7640

国家戦略特区制度に関すること
経済戦略局立地交流推進部立地推進担当 電話:06-6615-3754
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