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報道発表資料 大阪市立総合医療センターにおける臨床写真撮影用デジタルカメラの一時所在不明について

2023年12月19日

ページ番号:615275

問合せ先:地方独立行政法人 大阪市民病院機構法人運営本部総務課(06-6929-3625)

令和5年12月19日 14時発表

 大阪市立総合医療センターにおいて、皮膚科が保有する臨床写真撮影用デジタルカメラ(以下「カメラ」という。)が一時所在不明になっていたことが判明しました。

 このたびの事案が発生しましたことにつきまして、患者様ご本人とご家族、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、また市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過

 令和5年12月7日(木曜日)に大阪市立総合医療センター皮膚科の医師2名が外来診察室でカメラを使用した後、診察室奥職員用通路にある所定の保管場所に戻しましたが、12月11日(月曜日)に別の医師がカメラを使用するにあたり、担当看護師がカメラを準備するため所定の保管場所を確認したところ、カメラがないことに気づきました。
 直ちに保管場所等を捜索しましたが、カメラは発見できませんでした。
 令和5年12月14日(木曜日)11時頃に清掃委託業者の清掃員が、トイレの清掃を行っている際に、診察受付近くの女性トイレ内でカメラを発見しました。なお、同日の9時頃清掃した際には、カメラの存在を確認できていませんでした。
 また、カメラの附属品である接写用リングストロボが見つかっていないことから、令和5年12月15日(金曜日)に盗難届を提出しました。

2 カメラに記録されていた画像等

令和5年10月16日(月曜日)以降の患者38名分の皮膚の状態を撮影した画像データと名前等

3 判明後の対応

 対象となる患者様へ随時、電話にて事実経過の説明及び謝罪を行っています。

4 原因

 施錠できない場所を所定の保管場所としてカメラを保管していたこと及び個人情報の取扱いに関する認識が不十分であったことが原因です。
 また、大阪市立総合医療センターでは、電磁的記録を記録する媒体の管理方法について、施錠可能な場所で適正に管理しなければならないこと及び個人情報の取扱いの重要性について周知していたものの、職員への周知が徹底できていなかったことも原因です。

5 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、職員全員に対して、個人情報の取扱いの重要性の認識を高めるため、改めて指導し、再発防止に努めてまいります。

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