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報道発表資料 食中毒の発生について(此花区)

2024年2月9日

ページ番号:619641

問合せ先:健康局 健康推進部 生活衛生課(06-6208-9991)

令和6年2月9日 14時発表

 令和6年2月3日(土曜日)14時頃、大阪市此花区内の高齢者福祉施設の施設長から、「入居者及び施設の職員が令和6年2月3日(土曜日)から、おう吐、下痢等の症状を呈しており、施設で提供した食事が原因と疑われる。」との届出が大阪市保健所にありました。

 調査したところ、当該施設における入居者等の食事の調製は、布施マルタマフーズ株式会社に委託しており、当該施設の調理室で調製した食事を喫食した入居者、職員、調理人のうち18名が令和6年2月2日(金曜日)9時頃から令和6年2月4日(日曜日)8時頃にかけて下痢、おう吐等の食中毒様症状を呈していることを確認しました。

 発症者18名の共通食は当該施設の調理室で調製された食事以外になく、その発症状況が類似していること、発症者及び調理従事者のふん便からノロウイルスが検出されたこと、発症者に共通する感染症を疑う事象が確認されなかったことから、当該施設の調理室で調製された食事を原因とする食中毒と断定し、布施マルタマフーズ株式会社に対し、令和6年2月9日(金曜日)から令和6年2月10日(土曜日)までの2日間、当該調理室の営業停止を命じました。

行政処分及び調査概要

原因施設

名称:(福)昭徳会 ケアハウス大阪安立(ふく しょうとくかい けあはうすおおさかあんりゅう)

所在地:大阪市此花区西九条3丁目4番61

営業者:
布施マルタマフーズ株式会社(ふせまるたまふーず かぶしきがいしゃ)
代表取締役 服部 太郎(だいひょうとりしまりやく はっとり たろう)

業種:飲食店営業(給食施設)

行政処分

原因施設の営業停止2日間
(令和6年2月9日(金曜日)から令和6年2月10日(土曜日)まで)

<違反条項>
食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)

(注)ただし、本事業に関する営業停止は、調理室部分

発症者の状況

発症者18名(男:2名(82歳から96歳)、女:16名(37歳から94歳))

受診者9名(入院なし)

(注)発症者は全員快方に向かっています。

年齢別発症状況

年齢

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~69歳

70~79歳

80~89歳

90歳以上

合 計

発症者数

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

0

2

2

8

3

16

[在住府県別発症状況]

大阪府 18名

主症状

下痢、おう吐等

病因物質

ノロウイルス

原因食品

調査中(令和6年2月1日(木曜日)に提供された昼食を推定しています)
親子丼、根菜のゴマ酢和え、さつま汁、ゼリー

検査状況

検体名

検査結果

(ノロウイルス)

発症者ふん便(12検体)

(調理人1人分の検体含む)

12検体から検出

発症者以外の調理人ふん便(4検体)

1検体から検出

3検体は陰性

(注) 本報道資料に関連して、検査の技術的な事柄については、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所までお問い合わせください。

担当 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

公衆衛生部健康危機管理課

電話 06-6972-1327

参考

《食中毒発生状況》

  • 令和6年1月1日(月曜日)から令和6年2月8日(木曜日)まで
    2件28名(本件を含まず)
  • 令和5年1月1日(日曜日)から令和5年2月8日(水曜日)まで
    0件0名

(食中毒発生状況の年次集計は、毎年1月1日からの統計です)

(ノロウイルスについて)

  • ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、1年を通して発生していますが、特に冬季に流行します。
  • 感染すると1日~2日の潜伏期間の後、おう吐、下痢、発熱等の症状を起こします。
  • 症状は通常数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い方は重症化するおそれもあります。
  • 感染した人は症状が治まっても2週間以上便の中にウイルスを排出します。

(ノロウイルス食中毒予防のポイント)

  • トイレの後、調理をする前、食事の前にはしっかりと手を洗いましょう。特に「2度洗い」が効果的です。
  • おう吐や下痢、風邪に似た症状がある場合は、調理に従事しないようにしましょう。
  • カキなどの二枚貝を加熱調理する場合は、中心部まで十分に加熱(85~90度で90秒間以上)しましょう。

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