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報道発表資料 食中毒の発生について(西成区)

2024年3月29日

ページ番号:624040

 本件については、令和6年3月29日23時55分に一部訂正し、掲載しております。訂正箇所については、別途訂正発表をしております。

問合せ先:健康局 健康推進部 生活衛生課(06-6208-9991)

令和6年3月29日 21時20分発表

 令和6年3月25日(月曜日)15時頃、東大阪市内在住者から「3月19日(火曜日)に会社の同僚17名が西成区内の飲食店を利用したところ、複数名が体調不良を呈している。」との届出が東大阪市保健所を通じて大阪市保健所にありました。

 調査したところ、当該グループ17名は3月19日(火曜日)19時頃から、西成区内の飲食店「すずき」においてもつ鍋、鳥刺し等を含むコース料理を喫食し、うち11名が3月20日(水曜日・祝日)15時頃から3月23日(土曜日)8時頃にかけて、腹痛、下痢、発熱等の食中毒様症状を呈していることが確認されました。

 発症者11名の共通食は当該飲食店で提供された食事以外になく、その発症状況が類似していること、発症者のふん便からカンピロバクターが検出されたことから、「すずき」を原因とする食中毒と断定し、営業者に対し、3月29日(金曜日)から3月31日(日曜日)まで3日間、当該飲食店の営業停止を命じました。

調査概要

原因施設

名称:すずき

所在地:大阪市西成区山王1丁目1番10

営業者:株式会社クックスオブサークル(かぶしきがいしゃ くっくすおぶさーくる)
代表取締役 鈴木 直人(だいひょうとりしまりやく すずき なおと)

業種:飲食店営業

行政処分

原因施設の営業停止3日間
(令和6年3月29日(金曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで)

<違反条項>
食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)

発症者の状況

発症者 11名〔男:9名(23歳から63歳)、女:2名(24歳から63歳)〕

受診者 3名(入院なし)

(注) 発症者は全員快方に向かっています。

年齢別発症状況

年 齢

20~29歳

30~39歳

40~49歳

50~59歳

60~69歳

合 計

発症者数

5

2

1

0

1

9

1

0

0

0

1

2

在住府県別発症状況

在住府県

大阪府

奈良県

合計

発症者数

10

1

11

主症状

腹痛、下痢、発熱等

病因物質

カンピロバクター

原因食品

令和6年3月19日(火曜日)に当該施設で提供されたコース料理
(もつ鍋、鳥刺し、鶏レバーと玉ねぎの炒め物 等)

検査状況

検体名

検査結果

(カンピロバクター)

発症者ふん便(11検体)

2検体から検出

1検体は陰性
(8検体は検査中)

(注) 本報道資料に関連して、検査の技術的な事柄については、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所までお問い合わせください。

担当 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所

公衆衛生部健康危機管理課

電話 06-6972-1327

参考

《食中毒発生状況》

  • 令和6年1月1日(月曜日)から令和6年3月28日(木曜日)まで
    4件64名(本件を含まず)
  • 令和5年1月1日(日曜日)から令和5年3月28日(火曜日)まで
    1件5名
(食中毒発生状況の年次集計は、毎年1月1日からの統計です)

《カンピロバクター》
 食中毒を起こす細菌のひとつです。家畜、家きん類の腸管内に生息し、食肉(特に鶏肉)、内臓や飲料水を汚染します。少量でも発病することがありますが、通常の加熱処理で死滅します。

  • 潜伏期間:1~7日
  • 主な症状:下痢、腹痛、発熱等
(カンピロバクター食中毒予防のポイント)
  • 食肉の生食を控えましょう。
  • 調理の際は食品の中心部まで十分に加熱しましょう。
  • 食肉を扱った後は手を洗いましょう。
  • 調理器具は十分に洗浄消毒しましょう。

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