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報道発表資料 大阪市動物管理センターにおける所有検査機器の修繕に関する不適切な事務処理について

2025年6月17日

ページ番号:655674

問合せ先:健康局生活衛生部生活衛生課 乳肉衛生・動物管理グループ(06-6208-9996)、健康局生活衛生部動物管理センター(06-6685-3700)

令和7年6月17日14時発表

 大阪市動物管理センター(以下「動物管理センター」という。)が所有している検査機器の修繕に関して、不適切な事務処理を行っていたことが判明しました。

 このような事案を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

 令和7年6月9日(月曜日)、動物管理センターで使用している検査機器が壊れたため、動物管理センター職員(以下「職員A」という。)から当局生活衛生課職員(以下「職員B」という。)へ修繕に関する相談があり、職員Bは当局経理課職員と調整のうえ、特名随意契約にて事業者(以下「修繕業者」という。)を選定する手続きを進めることとしました。

 令和7年6月11日(水曜日)、職員Aは修繕業者と日程を調整し、修繕箇所の確認のための点検を6月12日(木曜日)の午後に実施することとなりました。

 修繕業者による点検日の6月12日(木曜日)午前11時、職員Aは改めて職員Bに修繕を実施することが可能かどうか確認のため連絡をしましたが、職員Bが不在であったため、別の生活衛生課職員(以下「職員C」という。)が対応しました。職員Cは職員Aから「本件については、職員Bと調整済みである。」との説明を受けたため、職員Cは修繕業者との契約手続きを終えているものと誤認し、契約が締結されていなかったにもかかわらず、修繕の実施は可能であると伝えました。

 修繕後、職員Aから生活衛生課に修繕完了の連絡があり、契約の締結がされていない状態での点検及び修繕実施が発覚しました。

2 不適切な事務処理の金額

 修繕に要した額 47,630円(税込)

3 判明後の対応

 早急に修繕業者と契約締結を行い、支払いについても今後速やかに行ってまいります。

4 発生の原因

 動物管理センターにおいて、契約締結の確認ができないまま点検及び修繕を依頼したこと、加えて、生活衛生課において、職員間の伝達不足により契約事務に関する手続きが行われていると思い込み、契約締結の確認をせずに修繕の実施が可能であると伝えたことが原因です。

5 再発防止策

 当該事案を踏まえ、契約事務を担当する健康局生活衛生部各所属職員に向けて、適切な契約事務を行うため、業務マニュアル等の再確認やコンプライアンスを徹底するよう注意喚起を行い、再発防止を徹底してまいります。

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