報道発表資料 大阪市保健所における公害健康被害の補償等に関する法律に基づく障害補償費受給者に対する定期診査のお知らせの送付漏れについて
2026年2月4日
ページ番号:672511
問合せ先:大阪市保健所管理課(審査・給付グループ)(06-6647-0709)
令和8年2月4日 14時発表
大阪市保健所管理課(審査・給付グループ)において、「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という。)に基づく、公害健康被害の被認定者への「障害補償費受給者に対する定期診査のお知らせ」(以下「お知らせ」という。)の送付漏れが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 経過と概要
公健法に基づく障害補償費を受けている方(障害等級3級以上の方)については、1年ごとに定期診査を受ける必要があり、毎月、保健所において公害健康被害補償システム(以下「システム」という。)を利用して対象者を抽出し、対象者あてのお知らせを作成のうえ、期限月の3か月前に対象者に届くよう保健福祉センターを通じて送付しています。
令和8年1月27日(火曜日)に、保健所の担当職員がシステムに入力した障害補償費の障害等級に誤りがないか確認作業をしていたところ、ある障害補償費を受けている方(以下「A氏」という。)について、過去2年間の障害補償費の定期診査が行われていないのにもかかわらず、令和8年2月期限の定期診査の手続が行われていることに気づき、お知らせの発送状況を確認したところ、令和6年2月期限及び令和7年2月期限のお知らせが作成されておらず、送付が漏れていたことが判明しました。
そのため、A氏の定期診査の手続が行われず、これにより令和6年3月分以降の障害補償費の支給が一時差し止めの状態となっていました。
なお、A氏に対する令和8年2月期限のお知らせについては、システムで正常に抽出されたことから令和7年11月に送付していました。
2 影響額
公健法に基づく障害補償費:1,333,710円
- 令和6年3月から令和7年2月まで 52,920円+54,840円×11か月=656,160円
- 令和7年3月から令和8月2月まで 54,840円+56,610円×11か月=677,550円
(注)上記の期間の障害補償費は、今後、診断書等により診査を行い、3級以上であれば遡及して支給します。
3 判明後の対応
令和8年1月28日(水曜日)及び29日(木曜日)に、システムの保守業者と協力して原因及び他への影響に係る調査を行ったところ、他に同様のケースがないことを確認しました。
また、1月30日(金曜日)に保健所の担当職員からA氏に連絡をとり、経過等の説明とお詫びを行い、ご了解をいただきました。
さらに、2月2日(月曜日)に保健所の担当職員がA氏の通院医療機関へ出向き、診断書等の作成を依頼しました。
4 発生原因
お知らせを作成する対象者は、システム内の「見直し審査必要年月日」を参照して抽出していますが、本件については、担当職員が令和5年2月に診査結果をシステムに入力する際、「見直し審査必要年月日」を本来は「令和6年2月2日」と入力するところ、誤って「令和8年2月2日」と入力したために対象者として抽出されなかったこと、また、確認が不十分であったことが原因です。
5 再発の防止について
現在、審査結果の入力誤りのチェックは、入力したデータをチェックリストに出力のうえ複数人で確認作業を行っています。また、確定処理後に修正を行うなど通常と異なる処理を行ったときは、他への影響がないかシステムの保守業者の確認を受けています。
今後は、入力誤りのチェック項目に「見直し審査必要年月日」を加えて複数人で確認作業を行うことで、再発防止に努めてまいります。






