報道発表資料 大阪市保健所における公害健康被害の補償等に関する法律に基づく遺族補償費の支給誤りについて
2026年6月10日
ページ番号:680925
問合せ先:大阪市保健所管理課(審査・給付グループ)(06-6647-0709)
令和8年6月10日 14時発表
大阪市保健所管理課(審査・給付グループ)において、「公害健康被害の補償等に関する法律」(以下「公健法」という。)に基づく遺族補償費について、本来支給期間が満了していた方に対し、誤って支給を継続していたことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 経過と概要
公健法に基づく遺族補償費については、請求日の翌月から10年間支給され、公害健康被害補償システム(以下「システム」という。)を利用して支払対象者を抽出し、偶数月に前2か月分を支給しています。
令和8年6月2日(火曜日)に、令和8年4月から令和9年3月までの間に支給期間が満了する方に対して満了のお知らせを送るため、当課職員が対象者一覧をシステムから出力しました。出力内容を確認すると、支給開始年月から10年後に支給期間が満了するところ、システム上の支給満了年月が誤って登録されていたため、11年後と設定され、令和7年11月から令和8年3月までの5か月分の過払いが生じていた方が2名(以下「A氏」及び「B氏」という。)、令和7年10月から令和8年3月までの6か月分の過払いが生じていた方が1名(以下「C氏」という。)いることが判明しました。
2 影響額
公健法に基づく遺族補償費:合計2,693,250円
- A氏 令和7年11月から令和8年3月まで 計498,750円
99,750円×5か月=498,750円
- B氏 令和7年11月から令和8年3月まで 計997,500円
199,500円×5か月=997,500円
- C氏 令和7年10月から令和8年3月まで 計1,197,000円
199,500円×6か月=1,197,000円
3 判明後の対応
令和8年6月3日(水曜日)にB氏及びC氏に、6月8日(月曜日)にA氏に、本件の経過及び誤って支給された遺族補償費について返還いただく必要があること等の説明とお詫びを行い、ご理解いただきました。また、システムの保守業者と原因調査を行うとともに、遺族補償費受給者のシステム登録情報を確認した結果、他に同様の事案がないことを確認しました。
今後、返還請求の手続等を進めます。
4 発生原因
平成28年度に、当課職員が平成27年度に請求のあった方の情報をシステムに入力する際に、支給満了年月を誤って入力したこと、また、当時は入力手順等を定めたマニュアルが整備されておらず、入力内容について複数人による確認が不十分であったことが原因です。
5 再発の防止について
システムへの入力手順については、現在は、入力マニュアルに基づく事務処理及び複数人による内容の確認を行うよう、体制を整えています。今後とも、マニュアルの遵守及び確認体制の徹底を図り、再発防止に努めてまいります。






