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報道発表資料 北区役所福祉課(子育て支援担当)における保育料の決定誤りについて

2023年8月3日

ページ番号:605510

問合せ先:北区役所福祉課(子育て支援担当)(06-6313-9853)

令和5年8月3日 14時発表

 大阪市北区役所福祉課において、保育料の決定を誤っていることが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年7月14日(金曜日)、西区役所保健福祉課から北区役所福祉課に対し、北区から転居され、現在、西区内の保育施設を利用する児童(以下、「児童A」という。)の保育料算定にあたり疑義があるため、北区内の保育施設を利用していた際の保育料の決定状況を確認したいとの問い合わせがありました。

 直ちに当区福祉課の担当職員が確認したところ、令和4年3月16日(水曜日)に児童Aの保育料を算定した際は、児童Aは第2子であることから、多子軽減措置の対象となり、保育料を半額負担として決定していましたが、令和4年3月22日(火曜日)に児童Aの保護者から、第1子が認可外保育施設に転園するための手続きが行われた際、児童Aが多子軽減措置の対象外となることから、保育料を再算定すべきでしたが失念し、保育料を半額負担のまま徴収していたことが判明しました。

 また、この事案を受けて、令和5年7月14日(金曜日)から令和5年7月19日(水曜日)の間に、他に同様の事案がないかの確認を行った結果、本件以外に1件、区内の保育施設を利用する児童(以下、「児童B」という。)に対して、保育料を誤って半額負担として決定し、徴収していたことが判明しました。

2 影響額

合計2件 478,000円

内訳

児童Aの保育料 447,150円(令和4年4月分~令和5年4月分)

児童Bの保育料 30,850円(令和5年4月分)

3 判明後の対応

 事案発生判明後から令和5年7月19日(水曜日)にかけて、決定誤りをしていた当該児童A及び児童Bの保護者に電話により事実経過を説明のうえ、謝罪を行いました。引き続き事実経過について丁寧に説明を行うとともに、具体的な納付方法等につきまして調整を進めてまいります。

4 発生原因

 児童Aの事案については、児童Aのきょうだいが保育園の転園手続きを行った際、児童Aが引き続き多子軽減措置の対象に該当するかの確認が不十分だったこと、児童Bの事案については、児童Bの保育施設への入所が決定した際、児童Bのきょうだいが多子軽減対象施設に在籍しているかどうかの確認が不十分であったこと、またそれぞれの事案について、複数人でのチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、保育料を算定する際や保育園を転園、退園の手続きを行った際に、多子減免措置適用の有無を確認できるようにチェックシートを作成し、再発防止に努めるとともに、複数人でのチェックも徹底してまいります。

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