報道発表資料 北区役所福祉課における児童福祉施設徴収金の決定誤りについて
2023年12月27日
ページ番号:614061
問合せ先:北区役所福祉課(一般福祉担当)(06-6313-9853)
令和5年12月27日 14時発表
大阪市北区役所福祉課において、児童福祉施設の入所後に要する費用の徴収金(以下「徴収金」という。)の決定を誤っていたことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。1 概要と事実経過
令和5年8月3日(木曜日)、北区役所福祉課担当者(以下「担当者」という。)が令和5年7月に児童福祉施設を途中退所した児童1名にかかる徴収金の算定額をこども青少年局に確認してもらうため、総合福祉システム(以下「システム」という。)にて徴収金を算定した調書を作成し、送付しました。
11月30日(木曜日)、こども青少年局からの徴収金の結果内容と、システムで算定した徴収金を確認したところ、内容に相違があったため、すぐに事務処理マニュアルに基づいて徴収金の再計算を行ったところ、徴収金の算定を行う際に児童の保護者の税情報を取得して登録すべき市民税所得割額が、当該児童が途中入所した令和5年1月の徴収金当初決定時に登録されていなかったため、令和5年1月から令和5年7月までの徴収金が正しく算定されておらず、本来よりも低い金額で徴収金を決定していたことが判明しました。
また、本事案を受けて、平成30年10月から令和5年11月分までの対象者全件について確認を行ったところ、本件を含む3世帯(4名)に対して、同様の事案があることが判明しました。
2 影響額
徴収金に誤りがある対象者 3世帯(4名)
影響額(総額) 599,911円
3 判明後の対応
令和5年12月14日(木曜日)以降、徴収金に誤りがある3世帯(4名)の対象者の方に対し、面会または文書により経過を説明し謝罪するとともに、差額分についての納付をお願いしました。
なお、12月18日(月曜日)、正しい徴収金の決定を行い、差額分について納付書を送付しております。
4 発生原因
担当者がシステムで児童福祉施設徴収金の算定を行うにあたり、事務処理マニュアルでシステム操作手順を十分に確認せず事務処理を行ったことと、システム画面での徴収金の算出を複数人でチェックしていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、担当職員全員に事務処理マニュアルの確認を徹底するとともに、事務処理にかかるチェックシートを作成し、複数人によるシステム画面でのチェックを行うことにより、再発防止に取り組んでまいります。