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報道発表資料 北区役所福祉課における保育料の決定誤りについて

2024年3月18日

ページ番号:622960

問合せ先:北区役所福祉課(一般福祉担当)(06-6313-9853)

令和6年3月18日 14時発表

 大阪市北区役所福祉課において、保育料を誤って決定し徴収していたことが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和6年3月12日(火曜日)、北区内のある認可保育施設を利用している児童の保護者より提出された保育現況届を確認していたところ、世帯員の箇所に父親の氏名が手書き追加され、就労証明書が添付されていたため、当区福祉課の担当職員が総合福祉システム及び申込書の内容を確認したところ、父親が単身赴任していることが分かりました。

 当該児童の保育料は、母親の所得のみで算定されていたことから、3月12日(火曜日)に父親の単身赴任先自治体へ課税状況照会を行い、3月14日(木曜日)に回答があった父親の課税状況を基に保育料の算定を行ったところ、児童が入所した令和4年4月から令和6年1月までの間、保育料を誤って本来より低い区分で決定し徴収していたことが判明しました。

2 影響額

699,000円(令和4年4月~令和6年1月分)

3 判明後の対応

 令和6314日(木曜日)、保護者へ電話により事実経過を説明のうえ、謝罪を行い、3月15日(金曜日)に遡及して発生した保育料の支払いについてご了承をいただきました。今後、具体的な手続きを進めてまいります。

4 発生原因

 担当職員が、保育施設入所申込み時における世帯情報の入力内容の確認や、市外転入、単身赴任等で保育料が算定できない世帯における確認が不十分であったことが原因です。また、複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、保育施設への内定後、内定児童の情報から納入義務者と子どものみで世帯が構成されているデータを抽出し、扶養義務者の入力漏れがないかを確認するとともに、複数人でのチェックも徹底することで再発防止に努めてまいります。

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