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報道発表資料 北区役所における介護保険にかかる事務処理誤りについて

2024年7月18日

ページ番号:631683

問合せ先:北区役所福祉課(介護保険)(06-6313-9859)

令和6年7月18日 14時発表

   大阪市北区役所福祉課(介護保険)において、介護保険にかかる事務処理に誤りがあり、住所地特例の適用漏れがあったことが判明しました。

   このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 令和6年7月16日(火曜日)、北区役所福祉課(介護保険)あてに他市の有料老人ホームに入所している方(以下「A氏」という。)のご家族から「A氏の要介護認定申請を居住地の市役所に申し出た際、当該市役所より、現在入所中の施設は住所地特例施設であり、A氏の介護保険被保険者資格(以下「資格」という。)は大阪市にあると言われたが大阪市で申し出は可能か」と問い合わせがありました。

 確認したところ、A氏は令和5年3月に大阪市北区から住所地特例施設である他市の有料老人ホームに転出されており、本来であれば本市の住所地特例者として資格を継続する必要があるところを、住所地特例処理を行えていなかったため、転出日をもって資格を喪失したままであることが判明しました。

2 判明後の対応

 令和6年7月16日(火曜日)、令和5年3月に遡って住所地特例処理を行うことで資格を回復させるとともに、来庁されたご家族様から要介護保険認定申請を受理しました。

 その際、資格の回復に伴い介護保険料(以下「保険料」という。)が発生することになり、令和5年4月分から令和6年3月分まで(令和5年度保険料)を令和6年8月に一括で賦課させていただくこと、令和6年4月分から令和6年6月分まで(令和6年度保険料)は、令和6年4月から令和7年3月までの当年度保険料として令和6年8月に賦課し、令和6年8月から令和7年3月までの8回でお支払いいただくことについて説明し、ご了解いただきました。

 なお、令和5年3月分(令和4年度保険料)は令和6年5月で大阪市の賦課権を喪失しているため保険料は発生しません。

3 影響額

  • 令和5年3月分(令和4年度保険料) 10,118
    (注)令和6年5月で大阪市の賦課権が喪失しており保険料を賦課することができません。
  • 令和54月分から令和63月分まで(令和5年度保険料) 121,410
  • 令和64月分から令和6年6月分まで(令和6年度保険料) 所得照会中

5 原因

   要介護認定を受けていない被保険者が大阪市から他市の住所地特例施設に直接転出された場合は、一般住宅への市外転出と同様に、自動的に資格喪失処理が行われるため、施設の所在する市町村役場から送付される「住所地特例者連絡票」が届いた時点で住所地特例処理を行う必要があります。

 今回の事案は、令和5年4月に、転出先の市役所から「住所地特例者連絡票」を受領し、住所地特例処理を行おうとしたところ、施設情報が介護保険システムに未登録の施設であったため、大阪市福祉局に対し介護保険システムへの施設情報の登録依頼を行いました。

   同月、大阪市福祉局での施設情報の登録が完了した後に、住所地特例処理を行う必要があるため、関係書類を一旦未処理ケースに戻すべきところでしたが、処理済みケースに混入させ、他の処理済み書類とともにファイルに編綴してしまったことが原因です。 

5 再発防止策

   今後は住所地特例処理が完了した際には関係書類に処理済みである旨を明記し、処理済み書類を編綴する際には、未処理の書類が混入していないかのダブルチェックを徹底します。

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