報道発表資料 北区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2025年12月17日
ページ番号:668281
問合せ先:北区役所子育て・教育課(06-6313-9774)
令和7年12月17日 14時発表
大阪市北区役所子育て・教育課において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 概要と事実経過
令和7年12月12日(金曜日)に北区にお住まいのある区民の方(以下「A氏」という。)から当区役所子育て・教育課あてに「児童手当の12月に振り込まれた金額を確認したところ、令和7年10月分及び11月分の2か月分が支給されるはずが、1か月分しか支給されていない」と電話で問い合わせがありました。
ただちに当区役所子育て・教育課の担当職員がA氏の申請書類や児童手当を支給するための総合福祉システム(以下「システム」という。)への登録内容等を確認したところ、本来、令和7年10月分からの支給決定を行うべきところ、誤って11月分からの支給決定を行っていたことが判明しました。そのため、本来12月5日(金曜日)に支給する児童手当のうち10月分が未支給となっていました。
2 影響額
25,000円(令和7年10月分)
3 判明後の対応
令和7年12月12日(金曜日)に当区役所担当職員からA氏に電話にて令和7年10月分の児童手当が未支給であったことをお詫びするとともに、未支給となっている10月分の児童手当については、令和8年1月5日(月曜日)に支給することを説明し、ご了承いただきました。
なお、他に同様の事案がないか確認中です。
4 発生原因
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からお住まいの市区町村等で支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給することができます。
A氏は大阪市外から令和7年9月28日(日曜日)に北区へ異動(転入)し、異動日から15日以内である10月3日(金曜日)に児童手当の申請を行ったため、本来であれば、当区役所は申請月の令和7年10月分からの支給手続きを進めなければならなかったところ、異動日から申請日が15日以内であることの確認ができておらず、申請月の翌月である11月分からの支給決定を行ったため、10月分の1か月分が未支給となりました。
5 再発防止策
異動月と申請月が異なる申請を受け付けた際のシステム入力やダブルチェックの方法について、再度、各担当者で共有するとともに複数人によるチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。






