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報道発表資料 第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙における投票用紙の誤交付について

2026年2月9日

ページ番号:672943

問合せ先:北区選挙管理委員会事務局(06-6313-9591)

令和8年2月9日 10時25分発表

 令和8年2月8日(日曜日)に、第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙(以下「選挙」という。)のため、滝川投票所に来所された方に対し、大阪市北区の選挙人名簿に登載がないことに気づかず誤って投票用紙を交付し、投票が行われていたことが判明しました。
 投票用紙の誤交付という重大な事態を発生させましたことを深く反省いたしますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
 今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和8年2月8日(日曜日)9時40分頃に投票のため、ある方(以下「A氏」という。)が滝川投票所に来所されました。
 A氏は、令和7年10月27日以降に当区へ転入されており、今回の選挙の住所要件に該当しないため、選挙人名簿に登載されていませんでした。 
 しかしながら、投票案内状がない場合に記載する名簿対照票をA氏から提示され、投票管理システム(以下「システム」という。)で選挙人名簿を生年月日で検索したところ、表示された情報が1名のみであったため、その方(以下「B氏」という。)をA氏と思い込み、住所・氏名を確認せず、そのまま名簿対照の受付(注)を済ませ、投票用紙を交付しました。
 同日10時15分頃、滝川投票所を担当する職員が、システムのトラブル時に使用する選挙人名簿抄本にA氏が投票済みである旨を記載しようとしたところ、氏名が登載されていなかったため、A氏に投票用紙を誤交付したことが判明しました。
 なお、B氏の投票については、B氏が投票に来られた際に投票することができるよう、システムにて投票済から未投票へ修正しました。
 また、A氏の投票については、投票箱に投函しており特定することが困難なため、有効な投票として扱われます。
 (注)名簿対照票とシステムに登録された選挙人情報との照合。

2 北区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について

 北区選挙管理委員会では、本件事例判明後直ちに選挙事務従事者が名簿対照を行う際、氏名、生年月日、住所による確認を慎重かつ確実に行うよう、改めて各投票所の選挙事務従事者に対し注意喚起を行いました。
 本件事例については、他区を含めた再発防止を図るため、発生後直ちに大阪市選挙管理委員会に報告し、大阪市選挙管理委員会から全区選挙管理委員会に対し、当該事務の正確な手順を遵守するよう改めて通知・指導が行われています。

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