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報道発表資料 こども青少年局における児童扶養手当の事務処理誤りについて

2023年5月11日

ページ番号:599535

問合せ先:こども青少年局子育て支援部こども家庭課(06-6208-8047)

令和5年5月11日 14時発表

 大阪市こども青少年局において、児童扶養手当の事務処理に誤りがあることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けし、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年5月9日(火曜日)に、こども家庭課担当職員が令和5年5月期支給にあたり、児童扶養手当受給者のうち、返還金債務を有する方について、児童扶養手当として支給する額を返還金に充当するため、児童扶養手当の事務処理の内容を確認していたところ、返還金に充当すべき額を誤って支給する処理をしていることが判明しました。

2 影響人数及び金額

  • 全額充当すべきところ、誤って支給したもの
    7件 534,490円 
  • 一部充当すべきところ、誤って充当額を支給額として処理したもの
    1件 14,340円  

3 判明後の対応

 誤って支給を行った8名の方に、令和5年5月10日(水曜日)に電話にて経過を説明してお詫びを申し上げ、全額充当すべきであった方については支給額の返還を、一部充当すべきであった方については支給額よりも充当額が少なかったため追加で支給することを、ご了承いただきました。

4 原因

 当該職員が返還金の充当処理を正しく理解しておらず、各区保健福祉センターからの返還金の充当にかかる依頼書に記載されている返還金充当額を支給額であると誤認して、事務処理を行ったこと、また複数人でのチェックが機能していなかったことが原因です。

5 再発防止策

 こども青少年局として今回の事態を厳粛に受け止め、当課職員の充当処理に関する正しい理解の徹底を図るとともに、充当処理を行う際には、各区保健福祉センターからの依頼書の内容と支給額の確認を複数人でチェックすることを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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