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報道発表資料 こども青少年局における児童手当・特例給付認定にかかる事務処理誤りについて

2023年5月18日

ページ番号:599938

問合せ先:こども青少年局子育て支援部管理課 (06-6208-8110)

令和5年5月18日 14時発表

 大阪市こども青少年局において、児童手当の特例給付認定にかかる事務処理に誤りがあることが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けし、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年4月6日(木曜日)、大阪市に転入された方(以下、「A氏」という。)から児童手当・特例給付にかかる認定請求があったため、受付を行った区役所(以下、「B区」という。)において、転出元の他市(以下、「C市」という。)に対して税務部局へ税照会を行い、その照会結果を元に総合福祉システムで審査を行った結果、令和5年4月20日(木曜日)に支給対象外となりましたが、A氏から提出された認定請求書等書類の中にC市で特例給付を受給していたことがわかる書類があったため、B区の担当者が令和5年4月25日(火曜日)にC市の担当者に支給理由を確認したところ、「令和元年5月31日付けの国からの事務連絡『児童手当の認定請求及び現況届における同一生計配偶者の把握方法について』に基づき事務を行った」とのことでした。事務連絡の内容を確認したところ、平成29年度税制改正に伴い、令和元年6月以降の児童手当・特例給付における認定請求または現況届に係る事務について所得判定を行う際に、確定申告・住民税申告のいずれも提出がない者で、合計所得金額が1,000万円超の者の同一生計配偶者の有無については税務部局で把握を行うことができないため、合計所得金額1,000万円超の者の児童手当・特例給付の支給にあたっては新たに同一生計配偶者の有無を確認したうえ、審査を行う必要があるというものでした。

 令和5年4月28日(金曜日)、B区担当者が、こども青少年局子育て支援部管理課に令和元年5月31日に通知された国からの事務連絡について確認したところ、こども青少年局子育て支援部管理課から各区保健福祉課に対して周知できていなかったことが判明しました。

 判明後、こども青少年局子育て支援部管理課より本市のシステム保守業者に同様の影響人数等の抽出依頼を行ったところ、令和元年6月以降に適用される児童手当の特例給付のうち、令和4年度分(令和4年6月分から令和5年5月分まで)に係る所得判定結果に誤りがあり、それに伴い、一部受給対象者の令和4年度分の特例給付が支給できていないことが判明しました。

 なお、令和3年度分については対象者がいないことを確認済みですが、令和元年度分及び令和2年度分については、現在、調査中です。

2 影響人数及び金額

令和4年度分 受給者29名 支給漏れ額3,465,000円

3 発生の原因

 当該事務処理については、令和元年5月31日付の国からの事務連絡をこども青少年局子育て支援部管理課から各区保健福祉課に周知しておらず、各区保健福祉課において適切にその事務処理が出来る状況でなかったことが原因です。

4 今後の対応

 支給できていない受給者の方には、個別に事情説明とお詫びを行うとともに、今回判明した未支給分については速やかに支給できるよう対応を進めてまいります。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、全担当職員に対して、国や大阪府などからの事務連絡などを確実に各区役所へ周知するため、複数人による文書やメールのチェックを徹底し、再発防止に努めてまいります。

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