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報道発表資料 大阪市北部こども相談センターにおける療育手帳の判定にかかる事務処理誤りについて

2023年8月29日

ページ番号:607036

問合せ先:こども青少年局北部こども相談センター(06-6195-4494)

令和5年8月29日 14時発表

 大阪市こども青少年局北部こども相談センターにおいて、療育手帳の判定にかかる事務処理誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことについて、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要・経過

 ある区役所に令和5年5月24日(水曜日)に療育手帳新規交付申請があった児童の心理判定を8月23日(水曜日)に北部こども相談センター(以下、「センター」という。)で行うため、8月18日(金曜日)にセンターの担当者が過去の記録等を確認していたところ、令和4年2月28日(月曜日)に、センターで当該児童に対し心理判定を行い、「B1相当」(障がいの程度は中度)の結果となっていたにもかかわらず、事務処理を行った当時のセンターの担当者が、誤って判定結果を「B2」(障がいの程度は軽度)と入力および区役所へ通知したため、令和4年4月6日(水曜日)に区役所が「B2」の療育手帳を交付していたことが判明しました。

 なお、当該療育手帳は令和4年8月5日(金曜日)に保護者の意向により、区役所に返還されています。

2 原因

 センターの担当者が、判定結果通知書の作成の際に、判定の結果を正しく入力し、区役所に通知する判定結果通知書等に反映されているかを十分に確認しなかったことが原因です。また、複数人による確認が不十分であったことも原因です。

3 判明後の対応

 令和5年8月21日(月曜日)に保護者へ経過の説明および謝罪を行いました。また令和5年8月23日(水曜日)に心理判定で来所された際にも、改めて謝罪を行いました。

 すみやかに、当時の判定に伴う事務処理を修正すると共に、今後の対応について弁護士などに相談してまいります。

4 再発防止策

 今後、このような入力誤りを発生させないよう、事務処理手順の遵守について職員への周知徹底を行うとともに、複数人による確認を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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