報道発表資料 こども青少年局における個人情報の漏えい及び支援費の支給誤りについて
2024年5月31日
ページ番号:628085
問合せ先:こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課(06-6684-9302)
令和6年5月31日14時発表
大阪市こども青少年局において、民間保育所A(以下「保育所A」という。)が特別支援受入支援費支給(保育士・実績報告)システム(以下「システム」という。)にて入力した情報が、本市職員の操作誤りにより、民間保育所B(以下「保育所B」という。)において情報を閲覧できる状況になっていたことが判明しました。
また、当該操作誤りの結果、保育所Bに対して本来支払うべき「令和5年度大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費」(以下「支援費」という。)に保育所Aへの支払相当額を誤って加算していたことも判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様方にご迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を大きく損ねましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 経過及び概要
令和6年5月29日(水曜日)、保育所Bからこども青少年局保育所運営課に電話で「想定していた支援費の金額と入金額が違う」と問合せがありました。
ただちに担当職員が確認したところ、令和6年4月16日(火曜日)に、各保育所等からの実績報告に基づき、本市が算定した支給金額をシステムへ登録する際に、担当職員が操作を誤り、保育所Aから提出された在籍児童の個人情報を保育所Aに加え保育所Bにも登録したことにより、保育所Aから提出された情報を保育所Bが閲覧できる状態となっていました。
また、誤った登録内容に基づき、支払事務を行った結果、令和6年5月17日(金曜日)に保育所Bに対して、保育所Aへの支払い相当額を支援費として加算して支払いました。
なお、保育所Aに対する支払いに誤りはありませんでした。
2 漏えいした個人情報等及び影響額
漏えいした個人情報
・保育所Aの在籍児童の氏名、対象月、認定区分、障がいの判定日、障がいの程度、生年月日、性別、入所年月日、退所年月日、居住区、(2名分)
・保育所Aの職員の氏名、対象月、雇用区分(2名分)
影響額
・過払額:2,099,500円(1件)
3 判明後の対応
令和6年5月29日(水曜日)、システム上の設定を修正し、保育所Bが保育所Aのデータを閲覧できないようにしました。
保育所Aの児童の保護者2名に対しては事実経過の説明と謝罪を行いご了解いただきました。
保育所Aの職員2名に対しては、本人または、保育所職員に事実経過の説明と謝罪を行いご了解いただきました。
保育所Bに対しては、過払い分について、速やかに返納してもらうよう説明し、了解をいただきました。
4 原因
担当職員がシステムのアクセス権限にかかるマニュアルを十分に確認しなかったこと及び、支払事務において、施設ごとの補助金対象児童の人数について、複数人での点検ができていなかったことが原因です。
5 再発防止策
今回の事案を受けて、マニュアル手順及び複数人での確認作業の徹底を行うことにより再発防止に努めてまいります。