報道発表資料 こども青少年局における法定調書作成事務の誤りについて
2025年2月21日
ページ番号:647064

問合せ先:こども青少年局 企画部 総務課(06-6208-8151)

令和7年2月21日 14時発表
こども青少年局において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、作成事務の誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要
他所属における法定調書作成事務の誤りを受け、令和6年12月27日(金曜日)から令和7年1月10日(金曜日)にかけて、同様の誤りがないかすべての課・事業所で調査をしたところ、複数の担当で令和元年分から令和5年分までの講師謝礼等にかかる法定調書(源泉徴収票、支払調書)合計27件の作成事務誤りが判明しました。

2 調査過程で判明した事務処理誤りの内容及び件数
- 源泉徴収票を誤って支払調書で作成したもの:18件(令和5年分 6件、令和4年分 3件、令和3年分 3件、令和2年分 3件、令和元年分 3件)
- 誤って翌年の支払調書で作成したもの:2件(令和3年分 2件)
- 源泉徴収票の作成が漏れていたもの:4件(令和4年分 4件)
- 支払調書の作成が漏れていたもの:3件(令和5年分 3件)

3 判明後の対応
対象者に対して、電話などにより説明とお詫びを行い、新たな法定調書の送付を行っているところです。

4 原因
担当者が法定調書作成において、事務処理内容を十分確認せず、前年度の事務処理を踏襲していたことが原因です。また、組織として事務処理の確認が徹底できていなかったことも原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、法定調書作成にかかる事務処理について、再度内容を十分確認するよう所属内全ての担当に改めて周知するとともに、組織として点検を徹底することで、再発防止に努めます。
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