報道発表資料 こども青少年局における法定調書作成事務の誤りについて
2026年3月10日
ページ番号:675106
問合せ先:こども青少年局保育・幼児教育センター(06-6952-0173)
令和8年3月10日 14時発表
こども青少年局において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、令和6年度に作成事務の誤りが判明していましたが、同様の作成事務の誤りがあったことが新たに判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 経過・概要
令和8年2月26日(木曜日)、法定調書の送付を受けた対象者より当局保育・幼児教育センターに、記載された金額が支払いを受けた金額と異なっている旨の連絡がありました。直ちに、当センターにおいて、当該法定調書を確認したところ、本来源泉徴収票で作成すべきところ誤って支払調書で作成していたこと及び源泉徴収額の記載に誤りがあったことが判明しました。
これを受け、当センターにおいて、過去5年間に遡り改めて点検したところ、上記事案とあわせて計27件の作成誤りがあることが判明しました。
2 法定調書作成事務誤りの内容及び件数
- 源泉徴収票を誤って支払調書で作成しており、源泉徴収額の記載に誤りがあったもの
12件(令和6年分 6件、令和7年分 6件)
(注)報酬等から控除した源泉徴収額に誤りはありません。 - 源泉徴収票を誤って支払調書で作成しており、本来控除すべき金額より少ない源泉徴収額を控除していたもの
15件(令和2年分 3件、令和3年分 3件、令和4年分 3件、令和5年分 6件)
3 判明後の対応
令和8年3月2日(月曜日)以降、当センター担当職員から誤って法定調書を作成した方に対して、電話などにより説明とお詫びを行っているところです。また、正しい法定調書については速やかに作成し送付するとともに、源泉徴収税額の不足分について納付を依頼します。
4 原因
法定調書作成に係る事務処理において、担当職員が総務局からの通知を十分確認していなかったこと、組織として複数人による事務処理の確認が徹底できていなかったことが原因です。また、令和6年度に法定調書の作成事務の誤りが判明した際に、同様の案件がないか調査しましたが、当該調査時に確認・点検が不十分であったことも原因です。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、法定調書作成に係る事務処理について、内容を十分確認するよう部署内全ての職員に改めて周知し適切な事務処理に努めるとともに、組織として複数人による点検を徹底することで、再発防止に努めます。






