報道発表資料 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金における二重払いについて
2026年6月30日
ページ番号:681758
問合せ先:こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(06-6208-8047)
令和8年6月30日 14時発表
大阪市こども青少年局こども家庭課において、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)の二重払いが生じたことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年6月17日(水曜日)、ある修了支援給付金支給対象者から当局こども家庭課あてに、「修了支援給付金が2回支払われている。」との問合せがあったため、当局担当者が事実経過について確認しました。
まず、令和8年4月に9名から修了支援給付金支給申請書の提出があり、5月1日(金曜日)に支給の決定を行い、支給決定通知書を送付するとともに請求書提出の依頼をしました。(注)
その後、5月19日(火曜日)に同担当者が当課の運用に沿わず、対象者からの請求書が提出される前に対象の9名へ支出処理を行い、6月2日(火曜日)に支給しました。
一方、請求書は5月22日(金曜日)までに3名、5月29日(金曜日)までに3名の方から送付されたため、同担当者は6月3日(水曜日)に計6名の支出処理を行い6月17日(水曜日)に支給しました。その際、当担当者は、この6名に対し5月19日(火曜日)に既に支出処理済であることは失念していました。
問合せを受けて当局で調査した結果、請求書なしで9名の方へ支出処理を行っていたことが判明し、請求書に基づいて支出したことで6名の方に対して二重払いとなっていることが判明しました。
(注)修了支援給付金については、総合口座振替による支出で、制度上、会計管理者との協議を経て債権者からの請求書を省略できるものですが、当給付金の支出事務においては、対象者への給付金額の確認のため、修了支援給付金支給決定通知書とともに請求書様式を送付し、請求書の返送があった方に対して支給手続きを行う運用としていました。
2 影響額
修了支援給付金 275,000円
(内訳)
5名:50,000円
1名:25,000円
3 原因
担当者が当課の運用を十分に理解しておらず、支給の決定を行った9名に対して令和8年5月19日(火曜日)に請求書がない状態で支出処理をしたこと及び上司職員も請求書の確認が漏れていたこと、さらに、修了支援給付金の支払いについて組織的な確認作業及び進捗管理ができていなかったことにより、5月29日(金曜日)までに請求書の提出があった6名に対し同担当者が未支給と誤認したことが原因です。
4 判明後の対応
令和8年6月18日(木曜日)から6月19日(金曜日)にかけて、当局担当職員から誤って二重払いした6名の方に対して電話で謝罪と経過の説明を行い、二重払いとなった分については返還していただくことをご了承いただきました。
なお、他に同様の事案がないか確認しましたが、同様の案件はありませんでした。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、今後は支払処理を行う際に進捗管理表に支払日を入力し、支給状況を組織的に確認することを徹底します。
また、修了支援給付金については、支払事務の運用について見直しを行うことで、再発の防止に努めてまいります。






