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報道発表資料 北部こども相談センターにおける児童自立生活援助事業費用徴収金の請求漏れについて

2026年10月26日

ページ番号:689783

問合せ先:こども青少年局北部こども相談センター(06-6195-4114)

令和8年10月26日 14時発表

 こども青少年局北部こども相談センターにおいて、児童自立生活援助事業(以下「本事業」という。)(注)に係る費用徴収事務で利用者本人への請求漏れがあったことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

(注)本事業は、児童の自立支援を図る観点から、児童養護施設、児童自立支援施設等を退所した児童等に対して、共同生活を営むべき住居等を提供し、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、社会的自立の促進に寄与することを目的としています。
 利用者の収入に応じて費用負担額を決定し、負担金を納めていただきます。

1 事案の経過

 令和8年10月20日(火曜日)に当センターの担当者が令和8年度の費用徴収対象児童の確認をしていたところ、令和7年3月から本事業を利用されていた方(以下「A氏」という。)に対する徴収金の請求漏れがあることに気づきました。
 直ちに担当者が確認したところ、A氏については令和7年3月の本事業利用開始時は費用負担が発生していませんでしたが、その後の収入状況の変動により、令和7年7月分より費用負担が発生し、かつ市外の事業所を利用していたため、費用負担金について、こども相談センターから区役所へ費用徴収事務を依頼する必要がありました。しかし、当時の担当者において必要な手続きが行われておらず、令和7年7月から利用終了となる令和8年1月分までの費用負担額について請求漏れとなっていたことが判明しました。
 なお、今回の事案を受け、全件調査したところ、同様の請求漏れはありませんでした。

2 影響額

 1名分 46,900円(令和7年7月分から令和8年1月分)

3 判明後の対応

 令和8年10月22日(木曜日)にA氏に対し、請求漏れが生じていたことについて説明の上、謝罪し、費用徴収についてご了承いただきました。今後速やかに費用徴収の手続きを行います。

4 原因

 本事業の費用徴収事務についての担当者の認識不足かつ当該事務については、担当者だけでなく、その上司が進捗管理を行うこととしていましたが、事務の進捗について確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対し費用徴収に関する研修を行うことにより、請求手続きを迅速かつ確実に行うよう周知徹底を図るとともに、複数人での事務の進捗管理を徹底することにより、再発防止に努めてまいります。

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