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報道発表資料 此花区役所保健福祉課(生活支援)における生活保護費返還金の事務処理誤りについて

2023年6月5日

ページ番号:601227

問合せ先:此花区役所保健福祉課(生活支援)(06-6466-9863)

令和5年6月5日 14時発表

 大阪市此花区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護費返還金の事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 経過と概要

 令和5年5月22日(月曜日)に、ある区民の方(以下、「A氏」という。)が此花区役所保健福祉課へ来庁し、令和4年度の課税調査で、就労収入が正しく申告されていなかったものと判断され、令和4年11月24日(木曜日)に42,975円の返還決定が行われたが、当時の担当職員による決定内容の説明は不十分であり、今でも納得できていないので、きちんと説明してほしい旨の申出がありました。A氏からの申出を受けた職員が、改めて関係資料を確認したところ、A氏が申告した就労収入額は正しいものであり、誤った返還決定を行っていたことが令和5年6月1日(木曜日)に判明しました。

2 影響額

 令和4年11月24日(木曜日)に返還決定した42,975円のうち、すでに返還済みである生活保護費返還金 20,000円

3 判明後の対応

 令和5年6月2日(金曜日)、A氏へ電話にて経過を説明してお詫びし、返還決定を取り消すとともに、すでに返還いただいた20,000円についてお返しすることをご了承いただきました。

 なお、同様の誤りがないか現在調査中です。

4 原因

 担当職員が令和4年度の課税調査において、A氏の令和3年分の課税収入額と就労収入申告額に差異が生じたため、差異の原因を調査しましたが、その際に関係資料の確認を怠ったことが原因です。また、複数人による確認が不十分であったことも原因です。

5 再発防止策

 課税調査による返還決定を行う際には、その対象となる収入申告等の点検を行い、必要に応じて関連資料を精査し、就労収入が正しいかどうか判断することを徹底するとともに、複数人による確認を徹底することにより再発防止に努めてまいります。

 また、上司より担当内の職員全員に課税調査の事務処理手順や留意事項を周知するとともに、担当内で事例共有の勉強会などを行うことで、さらなる注意喚起を行ってまいります。

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