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報道発表資料 此花区役所保健福祉課(地域福祉)における児童手当の事務処理誤りについて

2023年12月26日

ページ番号:615854

問合せ先:此花区役所保健福祉課(地域福祉)(06-6466-9853)

令和5年12月26日 14時発表

 大阪市此花区役所保健福祉課(地域福祉)において、児童手当の事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 令和5年1225日(月曜日)、此花区役所保健福祉課児童扶養手当担当から同課児童手当担当に対して、総合福祉システム(以下「システム」という。)において、1222日(金曜日)に住所変更届(区内転居)があったある受給者(以下「A氏」という。)の支給すべき児童手当が消滅となっている旨の問合せがありました。

 すぐに児童手当担当の担当職員がシステムにおいてA氏の児童手当の支給状況を確認したところ、A氏は令和5年8月まで2名分の児童手当を受給していましたが、令和5年8月24日付で1名の児童が「監護なし」となり、提出のあった「減額改定・受給事由消滅届」に基づき、対象児童のみを「児童減額」とすべきところ、誤って「受給事由消滅」としてシステムにより事務処理を行ったため、本来、支給対象となる1名分の児童手当(9月分10,000円)が支払われていないことが判明しました。

2 影響額

 10,000円(令和5年9月分 1名分)

3 判明後の対応

 令和51225日(月曜日)、A氏に電話で謝罪するとともに、事実経過を説明し、ご了承をいただきました。また、令和6年2月の定時支払い月に不足分を追加して支給となることについて説明し、ご了承をいただきました。

 なお、他に同様の誤りが無いことを確認しています。

4 原因

 担当職員がシステム入力の際に、入力内容の確認が不十分であったことが原因です。また複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止

 今回の事態を厳粛に受け止め、事務処理手順について職員間で相互確認するとともに、事務処理手順の見直しや複数人でのチェックを徹底し正確な事務執行に努めてまいります。また、決裁時に届出内容と処理内容が確認できるよう届出書の備考欄を使用した見える化を徹底していくことで再発防止に努めてまいります。

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