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報道発表資料 此花区役所保健福祉課(生活支援)における住宅扶助費の過支給について

2024年4月3日

ページ番号:624247

問合せ先:此花区役所保健福祉課(生活支援)(06-6466-9863)

令和6年4月3日 14時発表

 大阪市此花区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護費のうち、住宅扶助費を誤って過大に支給していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和642日(火曜日)に、此花区役所保健福祉課担当職員が此花区のある生活保護受給者(以下「A氏」という。)の世帯において世帯分離の検討を行った際、住宅扶助認定額が実家賃額を上回っていることに気づきました。

 ただちに支給状況を確認したところ、平成27年9月の転居に伴い、総合福祉システム(以下「システム」という。)にて保護変更処理(平成27年9月支給分から住宅扶助費を5.4万円から5万円に変更)を行いましたが、その翌月に別の保護変更があり、平成27年8月分に溯って保護変更処理を行った際に、平成27年9月分以降の住宅扶助費について転居に伴う保護変更処理前の5.4万円が反映され、平成27年9月分から令和6年4月分まで月額4,000円を過大に支給していたことが判明しました。

2 影響額

 住宅扶助費:416,000

 期間:平成279月分~令和6年4月分(4,000円×104か月分)

3 返還対象額

 住宅扶助費:240,000

 期間:令和元年5月分~令和6年4月分(4,000円×60か月分)

 (注)平成31年4月以前分は時効を迎えているため

4 判明後の対応

 令和6年4月2日(火曜日)、A氏へ電話で経過の説明と謝罪を行い、返還いただくことをご了承いただきました。返還方法については、今後、丁寧に説明し対応してまいります。

 現在、他に同様の事案がないか確認しています。

5 原因

 当時の担当職員が溯って保護変更処理を行った際に、変更前の金額が認定額としてシステムへ反映されていることに気づかず、変更内容の確認が適切に行われなかったことが原因です。

6 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、システムで変更入力をした際に帳票に表示される注意喚起機能を十分活用して、出力された保護決定調書の確認を確実に行うよう徹底し、再発防止に努めてまいります。

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