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報道発表資料 此花区役所における特別児童扶養手当の事務処理誤りについて

2024年11月14日

ページ番号:639512

問合せ先:此花区役所保健福祉課(地域福祉)(06-6466-9853)

令和6年11月14日 14時発表

 大阪市此花区役所保健福祉課(地域福祉)において、特別児童扶養手当の事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 令和6年11月12日(火曜日)、福祉局から此花区役所保健福祉課へ、ある特別児童扶養手当受給者(以下「A氏」という。)の口座への振込が不能になっていると連絡がありました。すぐに担当職員が総合福祉システム(以下「システム」という。)の入力状況を確認したところ、A氏が指定した口座情報を入力する際、誤った支店名を入力していたことから、支給日である11月11日(月曜日)に支給できていないことが判明しました。

2 影響額

 110,580円(令和6年9月分~11月分)

3 判明後の対応

 令和6年11月12日(火曜日)及び13日(水曜日)にA氏へ電話で経過の説明と謝罪を行い、後日の支給となることについて説明し、ご了解いただきました。

 なお、同日支給分で他に同様の誤りは無いことを確認済みです。

4 発生原因

 担当職員が、システム入力する際、誤った支店名を入力したことが原因です。また、複数人での確認をしていましたが、入力誤りを見落としたことも原因です。

5 再発防止

 システムへの入力が正しく完了しているか、チェックシートを活用して複数人による確認を徹底するとともに、チェックシートを決裁の添付書類とし、再発防止に努めてまいります。

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