報道発表資料 此花区役所における児童手当の支給決定誤りについて
2025年2月12日
ページ番号:646882

問合せ先:此花区役所保健福祉課(地域福祉)(06-6466-9853)

令和7年2月12日 14時発表
大阪市此花区役所保健福祉課(地域福祉)において、児童手当の支給決定誤りによる未支給があることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発の防止に努めてまいります。

1 概要
複数の区において制度改正に伴う児童手当の支給決定誤りが判明したことから、当区においても同様の事例がないか、児童手当の支給のために入力を行う総合福祉システム(以下「システム」という。)の内容について確認を行いました。
確認を行っていたところ、令和7年2月10日(月曜日)、制度改正に伴う認定申請をされたある区民(以下「A氏」という。)の支給開始月が、本来の令和6年10月ではなく、同年11月からとなっていることが判明しました。
このため、本来、令和6年12月5日(木曜日)に支給する10月分の児童手当が未支給となっていました。

2 影響額
10,000円(令和6年10月分)

3 判明後の対応
令和7年2月12日(水曜日)、A氏のご家族に事務処理が誤っていたことを説明してお詫びするとともに、未支給となっている10月分の児童手当は3月5日(水曜日)に支給することを説明し、ご了承をいただきました。
なお、他に同様の事例はないことを確認しています。

4 原因
児童手当の支給のために入力を行うシステムにおいては、支給事由を「制度改正」と入力すれば、自動的に支給開始年月が令和6年10月と反映される仕様となっています。
今回、入力担当者がシステム入力時に請求事由において「制度改正」を選択していなかったため、支給開始年月は、申請月の翌月である11月となりました。
その後、入力担当者とは別の職員が、届出書類とシステムから出力された入力内容確認事項のダブルチェックを行っていましたが、入力の誤りに気づかず、決定誤りを発見することができませんでした。

5 再発防止策
今回のような制度改正で通常とは異なる事務が発生する場合には、システム入力やダブルチェックの方法など、適正な事務について各担当者で共有することを徹底し、再発の防止に努めてまいります。
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