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報道発表資料 教職員の懲戒処分について

2023年9月14日

ページ番号:607383

問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(06-6208-9059)

令和5年9月14日 14時発表

 大阪市教育委員会では、令和5年9月14日(木曜日)、所管する小学校の教頭1名に対して、次のとおり懲戒処分を行いました。

 教職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところですが、今後とも、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保を徹底し、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

1 被処分者

所属:大阪市立小学校

職種:教頭

年齢:43歳

2 処分内容

懲戒処分として、免職

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

 被処分者は、令和2年5月から令和3年3月まで、勤務校において、椅子やパソコン等の物品購入及び屋根の廃材の廃棄ならびに学校施設の工事等(計44件)に際して、定められた手続きを経ることなく業者に口頭で発注し履行させる等、不適切な事務処理を行い、令和4年12月9日に停職1月の処分を受けました。(令和4年12月9日報発表済み

 令和5年7月、大阪府警より教育委員会へ、被処分者が取り調べを受けている旨の連絡があり、教育委員会が被処分者に改めて事情聴取を行ったところ、被処分者による非違行為が確認されたため、改めて処分することとなりました。

 被処分者は、令和3年1月、事務用品納品業者に対し、勤務校の図書室用椅子の他、自宅用ベッドパッド1点及びステップチェア1点(総額82,100円)をある家具店から購入させ、それらの代金を全て勤務校の図書室用椅子購入代金として大阪市に請求するよう指示しました。また、令和3年3月頃、同校の工事受注業者に自宅門付近外構工事(約1万円)を依頼し、無償で当該工事の施工を受けていました。

 なお、令和3年11月当時、教育委員会による事情聴取の際、被処分者はこれらの非違行為について供述していませんでした。

4 対応策

 今回の事案を受け、改めて、一人ひとりの教職員が勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を持って行動し、信用失墜につながる行為は厳に慎むよう教職員に周知徹底を図ります。

 今後とも、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底に、より一層取り組んでまいります。

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